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会社が倒産します。。。

2年前に起業しなんとか頑張ってきましたが、今月末の支払から厳しくなってしまいました・・・ 支払先の大口にお願いして翌月に飛ばしてもらうことになりましたが、売上の落ち込みが激しく毎月500万~1000万円の赤字が出始めています。 付き合いのある金融機関に相談している最中ですが、この結果が思わしくない場合は倒産しかないと考えています。 現在の債務は金融機関(代表者の保証付き)が1800万円、リース契約残高(保証付き)が750万円、未払い費用や買掛金が5000万円ほどあります。 現預金はXデーと考えている日に3100万円ほどあります。 このような場合ですが保証人が付いている金融機関への返済およびリース契約解約を先に行ってしまうことは問題ないでしょうか? 保証人として入っているものは金融機関及びリース契約だけです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.5

ANO.3の者です。 ANO.2の方の回答のとおりです。かなりの専門家からの意見ですから、十分参考になされると良いと思います。 さて、私の言い出した「訴えられなければ」という点を、捕捉しておきます。 わかりやすく「訴えられなければ」という表現をしましたが、これは、法律に基づいた手続きが始まらなければ、と同じ意味です。 法律に基づいた手続き」には、破産手続き等(会社更生法・その他)を言います。 破産管財人は、会社の財産を探すわけですが、過去の会社の行為のなかで取消して経済的なプラスの財産にできるものがないかも調査します。 その経過で、会社の資金が、債務超過状態かつ返済困難状態になったと明らかになった時点以後に、特定債権者(今回の場合は、代表者個人の保証付債権)に優先返済されてた事実が明白に確認できた場合、他の債権者をないがしろにしてる、という意味で「債権者取消権」が認められることになるでしょう。 結果として、特定債権者への返済が法律的に無効とされて、保証債務が残ります。 辛口になりますが、自分が保証した債務だけは先に返済しておこうというのは、自己勝手な都合のいい行為だということになります。 NO.2回答された方の回答ですべて言い尽くされておりますので、恥ずかしながら蛇足アドバイスとして参考になさってください。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

ANo.2の者です。 > 可能性ということは否認されないこともあるという事で大丈夫でしょうか? 偏頗弁済の否認は破産管財人に与えられた権利なので(民事再生、会社更生でも管財人等に与えられます)、「否認されないこともある」とはいえます。 もっとも、破産管財人等は破産者(再生債務者、更生会社)のためだけに行動するのではなく、破産債権者等のためにも行動しますから、金額が小さくなければ否認権を行使するものです。まして、代表者が保証している債務に限って弁済している場合には詐害行為ともなり得ますから、ごく少額の債務でない限り否認されないことはまず無いと思います。 なお、そのような偏頗行為・詐害行為をすれば法人役員の責任追及のための財産保全処分をされるおそれが高まりますし(破産法177条以下)、偏頗弁済につき債権者を害する意図が認められるときは破産詐欺罪を構成しないとも限りません(265条)。お気持ちは分かるのですが、保証人付の債務のみを弁済することはお勧めできません。 > この場合はどのような理由で否認されたりされなかったりするのでしょうか? ANo.2のURLの内容では不十分でしたでしょうか。そうであれば、「偏頗弁済」「偏頗行為」「詐害行為」「否認権 破産」などのキーワードで検索をしてみてください。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

保証人としての債務から逃れたいがために、自己が保証人になってる債務を優先的に返済したとしても、一切問題がありません。 といいたい処ですが、返済をする際の「金」の出所がどこかで、問題が発生します。 自分(個人として)の金を返済資金に当てたのなら、全く問題がありません。保証人の義務を果たしているだけだからです。 会社の金を返済資金に当てるのでしたら、問題になります。 会社の資金をどの債権者に優先的に支払うかは、代表者が決定すればよいことですが、代表者が保証債務を免れたいがために、代表者が保証してる債務を優先的に支払ったとしたら、自己の有利のために会社の資金配分を決定した、という背任行為にあたる可能性があるからです。 重要事項は会社の取締役会で決定すべきとされてますが、取締役会で決定したとしたら、資金配分に賛成した取締役も責任を問われます。 ありていに表現すれば 「社長が金を配分したんだから、その責任をとれ! 自分が保証人になってる債務だけ払ってるんじゃねぇよ!」 です。 訴訟が起こって、会社倒産寸前の行為が無効だということになれば、代表者が優先的に返済して債務消滅した保証付債権も、その返済が無効とされ、債権が存在することになり、保証人への追求として代表者に支払いが求められることになると思います。 以上のとおり、全く問題ないわけではない、です。

taro00
質問者

お礼

お金の出所は会社となります。 この場合は他の債権者から訴訟が起きなければ問題ないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

「倒産」が破産(ないし民事再生、会社更生)を意味なさっているのならば、問題ないとはいえません。 すなわち、一定の場合に一部の債権者に対してのみ支払を行うと、破産手続において偏頗弁済として破産管財人により否認される可能性が小さくありません。この場合、残念ながら債権者の債権は復活し、保証人の保証債務も復活します(判例)。 なお、以下に参考URLのひとつを示しておきますが、債権者が「他の債権者を害する事実を知らなかった」と証明するのは容易でなく、少なくとも金融機関は貸付先の状況を定期的に把握するものですから、「知らなかった」と認められることはまずありません。 http://loan-g.ytmt.net/11.html

taro00
質問者

お礼

破産が否認される可能性があるということですね。 可能性ということは否認されないこともあるという事で大丈夫でしょうか? この場合はどのような理由で否認されたりされなかったりするのでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

問題ありません。

taro00
質問者

お礼

破産を弁護士に依頼する前であれば金融機関などからの借入(代表者の保証が付いている債務)を先に返済することは問題ないとの理解で大丈夫でしょうか? 誰に聞くこともできずに不安を抱えているところで回答を頂けるととても嬉しく、思わず涙がでそうです。 ありがとうございます。