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BMP画像の著作権について

業務でイラストデータを扱っており、社内で作成しているイラストと、外注先に作成依頼しているイラストがあり、業務の効率化で外注先で作成したイラストを社内に取込、編集しようと考えております。 そこで質問です。 BMP等のラスタデータの著作権は作成元or依頼主どちらのものでしょうか?また、依頼主が作成元に許可なくイラストを変更した場合、著作権に抵触するのでしょうか? データ自体には作成者の明記はなし *一応、作成元にはBMPを使用し、製本までは契約書で謳っています。

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

著作権は「著作した瞬間」に「著作者」に与えられ、消滅させる事も、他人に譲渡する事も、販売する事も出来ません。 もちろん、著者本人は、著作物に「著作権表示」をしておく必要はありません。無記名、無表示でも「著作権は発生している」のです。当然、データ自体に作成者の記入があるか無いかなど、一切関係ありません。 著作権には「同一性保持権」がありますので、勝手に書き替えたり、勝手に書き足したり、勝手に削ったり、著作物の形状を勝手に変更したりは出来ません。 つまり、受け取ったデータは、無断では、1バイトたりとも書き換えてはなりません(著作権法を厳密に適用すると、無断で複製もコピーも出来ません。CDで受け取ったデータをパソコンのハードディスクにコピーするのも不可です) 著作物が印刷された物だろうが、BMPだろうが、JPEGだろうが、そんな事は一切関係ありません。ラスタもベクタも一切関係ありません。 もちろん「見た目が変わらないから」と、データ形式を無断で別な物に変えるのも許されません。「同一性保持権」を侵害してしまいます。 当然「データを印刷する」のも「別の媒体への複製」と言えますから、無断で行えば、著作権侵害になります(今回、製本までが契約に含まれていますから、印刷は「無断」にはなりません。「契約上、許される行為」です) 著作を行う前の段階で、著者と結ぶ契約書に「著作者は著作権を一切行使しない」とか「著作権は依頼主に帰属する」など「依頼主が著作物を自由に出来る条文」を入れておくべきでした。 「依頼主に著作権が無い」つまり、契約に「著作権は依頼主に帰属する」との一文が無い限り、依頼主である質問者さん側は、一切、著作物を改変・流用する事が出来ません。 改変・流用したい場合は、著者から改変・流用についての了解を得て、あとでトラブルにならないように「改変・流用についての承諾書」など、正式な書類を作っておきましょう。 それをしない限り、改変・流用すると、権利者(外注先)から訴えられる可能性があります。 外注先と「著作権について、なんの取り決めもない」なら「受け取ったデータは、一切、書き換えてはダメ」です。そのデータに関しては「契約した行為」以外は、一切認められません(契約にある通り、印刷して製本する事しか出来ない。それ以外はすべてダメ)

191022
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 もう一度、契約書を確認し、どのような取り決めだったかを確認後、 外注先と再度協議致します。

その他の回答 (2)

  • hukuponlog
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回答No.2

ベクタデータだろうがラスタデータだだろうが,変わりはありません。データの保存形式ではなく,創作物・表現物としてのイラスト作品が,この場合の著作権の対象だからです。イラストには,当然著作権があり,データの形式によって著作権の価値や内容が変わるわけではありません。 鉛筆で書こうが,水彩絵の具で描こうが,パソコンソフトで描こうが,また画用紙に描こうが,壁に描こうがミッキーマウスはミッキーマウスです。 そこで,外注したイラストの著作権がどちらにあるか,ということですが,これまた簡単で,特別な契約をしない限り著作権は著作者=この場合は外注先の会社にあります。仮に本やパンフに利用するという契約をしたのなら,それ以外の利用も著作権違反です。 >依頼主が作成元に許可なくイラストを変更した場合、著作権に抵触するのでしょうか? 個人的に,またはイラストの変更依頼発注を前提とした,社内会議のための試案程度(例えば,ここの色は赤と黄色,どちらが良いかを決めるなど)で変更するだけなら問題ありませんが,それを本やパンフなどの形で公開すれば当然著作権法に抵触します。 >データ自体には作成者の明記はなし 関係ありません。作成者の明記がないことと,著作権が無いことは全然別の話です。写真や彫刻にもその作品自体には,撮影者・作成者の明記がないことは普通にあります。また,一般的に業務として作成された著作物の著作権は,日本の法律では,その会社に所属します。これは社会通念上も確立した認識で,知りませんでしたで通る話ではありません。

191022
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ラスタもベクタも関係ないのですね。

  • been
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回答No.1

BMPデータは著作物であり、その著作権は、原則として作成者にあります。従って、作成者の同意無しにイラストを変更することは著作権法に違反します。 >*一応、作成元にはBMPを使用し、製本までは契約書で謳っています。 上記文言の範囲で言えることは、著作者はBMPを使用することに同意た、というだけであり、変更に同意しているわけではありません。

191022
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり、著作権に違反するのですね。 気をつけます。

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