示談書の署名と取り交わしについて
僕が事故を負った側です。
いろいろと陰険なことをされつつも、お金で示談をしようということになりました。
先方が忙しいようですので、郵送で示談書を取り交わそうという事になり、先方から2通の示談書を受け取りました。
一通は先方の署名捺印があり、私が署名捺印をした上での、私の控えだと思われます。
もう一通は先方の署名捺印がありません。私が署名したものを返送し、先方で署名するか、署名しないまでもそのまま控えるものと思われます。
こういう場合ですが、先方の控えに先方の署名捺印が無いからといって、手元に署名捺印のある控えが有れば、示談が成立するのでしょうか。
また、先方の控えに署名がないという条件を盾に、示談が成立しない(させない)ということはできるでしょうか。
今までの経緯からすると、先方の当事者がいなかったり「調査」ということで連絡が取れなかったり、そうかと思えば思えば私の職業を根掘り葉掘り聞いてきたりで、また先延ばしにするのではと不安ですし、迷惑です。
僕の住まいの写真も撮っているようです。
早めにけじめを付けたいと考えています。
今回の先方の都合で会えそうにないのですが、このような示談書の取り交わしでも問題なく成立するのでしょうか。