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示談について

示談書に署名・捺印する場合、代筆は可能でしょうか?

みんなの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

法的に有効な書面を作成するときは氏名を自書するのが原則です。しかし、代筆者が本人の代理人である場合は、署名を代筆することができます。 また、病気や怪我で自ら署名できないため他人に代筆させる場合(代筆者が本人の代理人でない場合)は、代筆であることをその理由と共に付記し、代筆者に署名・捺印させることもあります。

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