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効果的な地方公務員の労災申請方法とは?
- 公立中学校の正職員教員が適応障害で療養したい場合、地方公務員としての労災申請が必要です。
- 過大な勤務時間による適応障害の原因として、平日の時間外勤務や週末の部活動への強制参加が挙げられます。
- ただし、正確な勤務時間の証明が難しい場合もありますが、労災申請をすることで万全の保障のもとで休養することが可能です。
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なかなか回答がつかないので少しお答えします まず、公務員は労災保険法に基づく、労災保険の対象外です。 公務員が公務上受けた労働災害は、地方公務員災害補償法に基づく給付を受けます。 >地方公務員の労災申請はどのようにすると効果的でしょうか 手続きとしては任命権者(公立学校の場合は設置教育委員会)を経由して、その災害が公務災害・通勤災害であることの認定請求を行い、同時に補償の請求を行うこととされています。 労災も公務災害もその申請は雇用主(労災)か任命権者(公務災害)がおこない、災害を受けた本人または遺族が直接請求するのではありません。 効果的な申請方法とすれば、管理監督者(校長)から過重な勤務による災害である旨を教育委員会に申し述べてもらうしかありません。 制度上、任命権者が公務災害と認めなければ補償の申請は行われません。公務災害と認定されず不満があれば裁判により認定してもらわなければなりません(労災でも同じですが・・) >万全の保障のもと休養することができたらと 病気、怪我で治療する場合は医師の証明により、給与が一定期間保証されています。 各自治体により療養休暇、病気休職中の給与支払期間が異なりますが、学校教諭の場合1~2年間程度は支給されると思います。 ところで、教員の勤務時間は校長が勤務時間の「勤務時間の割振り変更」をすることになっていますが、あくまで「通常の勤務時間外に勤務を命じる場合」に限られています。 これ以外は、時間外勤務の判断は個々の教諭に任されており、勤務時間の把握やその是正等は校長や教頭の職務外です。 したがって、時間外勤務に対する手当は設定されていません。 (本俸の他に時間外勤務相当分として調整手当、部活動指導業務に週休日等に4時間以上従事した場合には教員特殊業務手当が支給される)