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病気で、「勤務時間短縮の診断書」を、会社に出したが配慮されず、病状が悪化、労災になるか。

 精神性疾患で、「短縮勤務が望ましい」という診断書を、会社側に提出し、1日8時間勤務を6時間勤務にしてもらいました。しかし、上司から与えられた仕事量は、6時間分でしたが(上司たちは、6時間で終わる仕事)、私は、体調不良もあり、毎日、7時間位かけないと、終わらず、自主的に、サービス残業(労働)を、していました。  なぜなら、(1)仕事を残したら、上司たちに、迷惑がかかる。(2)残して帰ると上司たちが、嫌な顔をする。(3)6時間で終わる、仕事だから、最後までやる様、上司たちに怒られる。(4)上司たちから、時間だから、帰るように、言われない。  約1ヶ月程、誰にも相談できず、サービス残業(労働)を毎日、1時間程、続けていたら、体調が悪化し、休業しています。(診断書には、体調悪化と書いてあります」  この場合、労災は、申請できますか。また、認められるものなのでしょうか。自主的な、サービス残業なので、労災は難しいでしょうか。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

そもそもの疾患の原因が業務によるものならば、 既に労働災害が認定されていておかしくありません。 したがって、労働災害の認定は難しいのではと思います。 しかし、サービス残業を行っているという実状と、 仕事量については考えなければならないと思います。 というのも、サービス残業は労働基準法違反ですし、 ましてや賃金の支払もない、ということですので、 それを無視する上司も考えものです。 また、上司の仕事消化率と質問者さんの仕事消化率は恐らく異なっていると思います。 上司は上司ゆえに、それ相応の仕事をこなせると思いますが、 質問者さんは、体調不良から上司の仕事消化率に比べても遥かに下回るレベルだと思います。 ということは、仕事を与えすぎている、ということが言えると思います。 一度、会社の総務や人事のほうに相談を持ち出してみてはどうですか? 必要に応じて、病欠や休職といった手続きに移すといいですよ。

smailecan3
質問者

お礼

ありがとうございます。初診では、認められていません。病気の再発で、認められないでしょうか。

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