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所得税、この場合は?

先月期間限定のパートで働き、収入も3万前後と わずかなものだったのですが、税金がかかるといわれました。 いくらぐらいの収入から税金がかかってくるのでしょうか? 年収でなく、月いくら超えたら税金がかかるというものもあるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

パート先へ「扶養控除等申告書」を提出していれば、月額87000円以下の場合、源泉税(所得税)は控除されません。 「扶養控除等申告書」を提出していなければ、金額に関係なく源泉税を控除されます。 ただし、最終的には、給与収入が年間103万円を超えなければ、所得税は課税されませんから、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をすれば、控除された源泉税は戻ってきます。

noname#12767
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 扶養控除申告書はたしかコピーのようなものを他の書類と一緒に 渡されてたようだったのですが、こちらでうっかり書くのを忘れ、 空白で出してしまいました。昨年中に出さなければいけないもの だったんでしょうか?職場によってはその書類がなかったところもあったので かなり疎かったようです(^_^;)一月払いですが来年確定申告でいいんでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 12月に働いて、1月に給料をもらう場合は、15年の収入になりますから、16年の2月に確定申告をすることになります。 又、扶養控除等申告書は今から出しても間に合います。

noname#12767
質問者

お礼

再度、ありがとうございました。 会社に問い合わせてみたところ、扶養控除等申告書は提出しなくても よくなり、短期雇用契約書を記入すればよいこととなりました。 申告書などはこちらもうっかりしていたのですが、会社の方からなんのチェックも入らなかったので、そのままにしていたら来年確定申告をしなくては損するところでした。みなさんにアドバイスいただけてよかったです。

  • loodyu
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.3

源泉徴収に関しては、 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であれば、日額表の丙欄を使って源泉所得税が計算されます。 ただし、契約期間が2か月を超えることとなった日から、日額表の丙欄を使うことができません。  → http://www.taxanser.nta.go.jp/2514.HTM その場合、1日の給与金額が9,300円未満であれば、源泉所得税は課されません。 所得税に関しては、 給与所得控除 65万円 + 基礎控除 38万円 =103万円 以下であれば、所得税は課されません。 ですから、あらかじめ納付してあった源泉所得税がある場合、還付請求をすれば還付されます。  → http://www.taxanser.nta.go.jp/1800.HTM 住民税に関しては、 給与所得控除 65万円 + 基礎控除 35万円 =100万円 以下で他に所得がなければ住民税は課されません。

noname#12767
質問者

お礼

詳しい情報をありがとうございました。 会社に問い合わせてみたところ、結局上記にある>雇用契約の期間があらかじめ 定められている場合には‥というのが適用され、会社の用意した 短期雇用契約書に記入すればよいこととなりました。 一ヶ月以内で日額9,300円未満なのにおかしいなと思っていて、 みなさんにアドバイスいただけてよかったです。ありがとうございました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

年収で100万円程度ですが、月額8万円くらいになると、その月に源泉徴収されます。結果的には年末調整で戻ってくるのですが、その時期に退職していたりすると、自分で確定申告することにより、税金を戻してもらえます。

noname#12767
質問者

お礼

税金については厳密なことがわかっていなかったので みなさんのアドバイスで勉強になりました。うっかりしていると 自分で確定申告しなければ損してしまうのですね。 アドバイスありがとうございました。

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