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個人事業の年末調整

今年1月から個人事業をしております。 夫の扶養に入らず国民年金に加入です。 年末調整の時期ですが、個人事業の場合は どのようにすればよろしいですか? ネットで探してみてもチンプンカンプンで、 全く分からず戸惑っております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

#4です。補足回答します。(個人事業の収入以外の収入がないものとして回答します。また、住宅ローン控除がないものとします。) >年末調整の時期ですが、個人事業の場合はどのようにすればよろしいですか? ◇所得税について: 国税庁のタックスアンサーで、「その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。」となっています。↓ No.2020 確定申告: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 年が変って平成21年になったら、先ず、個人事業の所得の計算をします。 個人事業の所得金額=個人事業の収入金額-必要経費 次に、課税所得金額を計算します。 課税所得金額=個人事業の所得金額-所得控除額(※) ※所得控除額=基礎控除額(38万円)+国民年金保険料支払額+その他   この時、課税所得金額>0円 ならば税務署へ所得税の確定申告を要しますが、課税所得金額≦0円 ならば不要です。 ◇住民税について: 税務署へ所得税の確定申告をする場合は、申告書の二枚目が自動的に市町村役場へ行く仕組になっているので、役場へ住民税の申告は不要です。 しかし税務署へ所得税の確定申告をしない場合は、役場への住民税の申告の要不要を検討しなければなりません。 一般に、地方自治体の条例で、住民税の申告を要する最低の所得ラインが決められています。所得がこのライン以下の場合は、役場への住民税の申告は不要です。所得がこのラインを超える場合は、役場への住民税の申告を要します。この最低所得は、住民税均等割を賦課する最低所得に一致します。ご自分の自治体の条例などを調べて下さい。

mokonisei
質問者

お礼

返事が遅くなって大変申し訳ありません。 わかりやすい回答ありがとうございます。 住民税については確定申告をすれば申告は不要なのですね。 それも知りませんでした。 ありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.7

事業専従者分は年末調整があるようです。 住民税は国民保険に加入者は所得がなくても申告義務あり。 そもそも住民税は個人の所得だけで申告の要、不要が判断できない。 世帯単位課税だから、 従って国民保険料も世帯課税、

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

年末調整というものは、事業主が給与を支払った従業員の確定申告の変わりに年末調整を行うことを言います。ですので、事業主自信の収入について年末調整を行うことは出来ません。あくまでも従業員の給与所得のみ所得を給与支払者が年末調整という手続きで所得税を確定しているのです。事業主は事業所得などになりますから、年末調整などは出来ず、確定申告を行わなければなりません。 従業員がいるのであれば、年末調整は事業主の義務となります。従業員分の年末調整を行ってあげてください。そして、翌年2/16から3/15までの間に、事業主自身の所得について確定申告を行うことになりますが、開業届などと同じで青色申告の届出をしていれば青色申告、青色申告の届出をしていなければ、白色申告となります。 これらの手続きが事業主などで出来ないのであれば、税理士へ依頼しましょう。青色申告会などでの相談なども可能ですが、事業主の自己責任で行うことになることだけは理解しなければなりません。

mokonisei
質問者

お礼

従業員はいなくて私一人です。 なので年末調整などなくて 確定申告すればいいのですね。 ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した従業員が一人以上いるならば、その従業員たちに今年最後の給与を支給するときに年末調整をしてやらなくてはなりません。会社であっても個人事業であっても同じです。↓ 国税庁タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm

mokonisei
質問者

お礼

従業員はいないので年末調整はなしってことなんですね。 なにもわからず変な質問してしまいました。 ありがとうございます。

  • abechann
  • ベストアンサー率32% (68/212)
回答No.3

年末調整ではなく、 白色の確定申告をすることになると思います。 これで、所得税、市県民税、国民健康保険の掛け金などのすべてが決定します。 今年度分は来年の2月15日~3月15日です。 詳しくは、国税庁のHPをごらんください。

  • aaa1099
  • ベストアンサー率15% (33/217)
回答No.2

年末調整? そんなものしませんよ! 確定申告の間違いでしょ、 2月~3月の時期で自分で申請する必要があります わからなければ税理士に依頼するのです

mokonisei
質問者

お礼

個人事業に年末調整はないのですね。 確定申告ですね。わかりました。ありがとうございます。

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

わたしはこういう場合には税務署へ電話して聞くことにしています。 最近の税務署はとても親切に教えてくれます。 ときどき変な税務署員もいますから、そういう場合には隣の街の税務署へ電話して聞くと良いと思います。 私は居住地と開業地の両方に電話して質問しています。

mokonisei
質問者

お礼

返事が遅くなって大変申し訳ありません。 困ったときは税務署ですね。ありがとうございます。

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