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少額訴訟について

私は友人に対して80万円の債権が有ります、その80万円の債権に対して保証人が2人います。    少額訴訟は,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続になっていますが、債権金額が60万円超えているので、保証人2人対して各人に40万ずつの少額訴訟を起す事が出来るのでしょうか。教えてください。お願いいたします。

みんなの回答

  • straycatX
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.4

保証人に対してではなく、本人に対して一部請求の少額訴訟を2回起こせば良いのでは?

kazuyo0923
質問者

お礼

大変有り難いご意見を頂いて嬉しく思っています。 すぐさま実行に移ります。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

この場合 分割請求80万円を半分の40万円でしょうね。 残った請求40万をおこせば完済です。 通常 分割請求されたら諦めて後は払います。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

まず、連帯保証人ですか、保証人ですか。 この二つはまったく効果が違います。 保証人の場合、あなたの友人に催促します。その友人が返すことができる状態ならば、保証人には請求できません。 連帯保証人の場合、あなたの友人の経済状態に関らず、連帯保証人に請求できます。連帯保証人が何人いてもその人たちは債務者と同じだけの義務があります。

kazuyo0923
質問者

お礼

有難うございました。 参考になりました。 当方の場合、連帯ではなく ただの保証人です。 私が質問してる内容と少し違いが有るように思われます。 当方は少額訴訟の限度額が60万以下なので、 80万の債権を持つ私は少額訴訟を起す事が出来ないですよね。 よって保証人が2人いますので、各保証人に80万の1/2、40万円づつだったら少額訴訟を起す事が出来ますね。それが出来るか出来ないか問い合わしている次第です、あしからず。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちわ。  ・支払請求は分割することも可能です。一部請求いいます。 ・例えば,請求総額が90万でも,30万の請求を3回することが可能です。 ・ただし,一部請求であることを明示しないと,別訴による残部請求が不可となりますので注意が必要です。

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