• ベストアンサー

何回も申し訳ありません!期日がせまってます。

少額訴訟についてなのですが、平成13年11月27日に日はもう決まっております。 ここに来るのが遅かったと悔やんでいます。少額訴訟については有給分しか請求しておりません。有給の賃金のみ裁判所のほうに申告しました。みなさんの意見を聞いて民事に持っていきたいのですが、あんまりその事業主と関わるのはもうイヤな部分もあります。今起こしてる少額訴訟に、セクハラに対しての精神的苦痛の分を含めて追加するということはできないのでしょうか?ご回答お願い致します。 何度も申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • topanga
  • ベストアンサー率48% (20/41)
回答No.3

「有給分の請求」と「セクハラに対する慰謝料請求」というので あれば請求の原因が違ってますし、合算で30万円であっても 少額訴訟の審理は1回げ原則(しかもすごく短時間)ですので 少額訴訟には適しない事案のような気がします。 ただ、どうしても「セクハラに対する慰謝料請求」をしたので あれば今回の申し立てとは別件としてあらたに少額訴訟を起こされる というのはいかがですか? 同一裁判所であれば年10回まで個人は利用できたはずです(裁判所 で確認してみてください) 今からあわてて書類をそろえても準備不足になるかもしれません。 前の投稿を読みましたが、セクハラに対してはいろいろ行動をなされて いるようですが、それが認められずもともと有給をとったのもセクハラ が原因で会社を休んだのに有給分の給料の未払いについての訴訟ですよね。 その場合、「セクハラに対する精神的慰謝料請求」を追加するか、 そもそも有給をとらざるを得なかった事情がセクハラにあるのであるから セクハラと有給休暇の間には因果関係があり、正当な有給の請求であること をまずは認めてもらう必要があるとおもいますが・・・。 これはもう通常の民事訴訟の範囲になり、少額訴訟の範囲を超えてると 思います。事実確認の認定が1回の審理で終わると思えないです。 やはり当面せまっている少額訴訟はそのまま準備万端審理に望み相手の 出方次第で次の作戦を練ることがいいかもしれません。 ただ、その場合やはりきちんと弁護士をたてて(弁護士費用はかかりますが) きちんと相手方と話合うあるいは訴訟することが必要と思います。

watamaru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。本日労働基準監督署へ行って内容を再度相談へと行って来ましたところ、会社側は強く社員旅行を全額会社負担で連れていったのだから有給手当は払う必要はないと言ってたそうなので、少額訴訟でそのことを言われたら旅行についての日記とどういった事があったのかを述べるといいという見解を頂きました。セクハラについては再度民事でするかもしれません。今のところ少額訴訟を終わって、その結果あるいはむこうの出方で決めることにしました。ご親切にどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yesterme
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

追加は出来るでしょう。その結果、30万を超えるとしたら、一部請求であることを明示して30万に限り請求するということも可能です。  しかし、今回追加する請求内容は、セクハラの精神的苦痛ということですから、一日限りで一回の審理で決着を付ける少額訴訟事件の対象とするには適しません。  事実認定と証拠調べ自体に慎重さを要求される性質から受け付けられません。 もし、セクハラ分をどうしても要求したいなら、通常訴訟でされるほうがいいでしょう。

watamaru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。セクハラについてはやっぱり通常訴訟にするほうが良いと弁護士からの見解を頂きました。これからどうするかは今の会社の仕事もありますので上司と相談しながら決めます。ありがろとうございました。

  • bunchin
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

訴えの追加的変更をすれば追加できると思いますよ。

watamaru
質問者

お礼

ありがとうございます!早速裁判所へ行って聞いてみます。

関連するQ&A