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強制執行について (特定調停後)

主に消費者金融から 9件 200万円 の借り入れをしています。 先日、特定調停の手続きをしましたが、逆に支払いが多くなり現在延滞しています。 (借り入れの期間が短いため、過払い等はなく返済金額は減りませんでした。) この場合 何日の延滞期間で強制執行となってしまいますか? 強制執行となった場合の差し押さえに、遅延損害金等は発生するものなのでしょうか? 差し押さえられるもの(財産)は給料くらいですので、支払いの金額が逆に少なくなるのではないかと疑問に思い質問させて頂いた所存です。 (甘い考えだとお叱りの声は承知の上です。) <現状> 年収450万円 手取り 月収25万円 妻子あり 子供二人 月々の返済金額 7万5千円 離婚も考えていますが、養育費や慰謝料を払うとなると余計に支払いができなくなります。 (離婚により収入も激減することになりますが、これ以上迷惑を掛けることはできません。) ご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>払っていく方法として”給与からの天引き”という選択肢もあり。…なのかなと思っています。 そのような法律的手続きはありません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

「一括請求」「差し押え」「強制執行」を詳細に説明しると、本1冊になりますので簡単に云いますと、 分割で支払っていても、それを支払わないならば将来の分もまとめて支払うようになることを「期限の利益を失って一括で支払わないとならない。」と云います。 そうなると、債権者としても債務者の財産(動産や不動産、給与も含む)を差し押さえて競売し(給与はお金なので競売する必要はありません。)て回収することになります。 それら強制的な手続きを強制執行と云います。 ところで今回は、その対象を「給与」と考えていますが、これは勤務先を相手として「債務者に支払う前に私に下さい。」と裁判所に手続きします。 裁判所は、それを認めたならば、そのような通知を勤務先にしますが、全額の給与は認められていないためその金額が75000円以下と云うことはあり得ます。 でも、給与は毎月発生するので全額もらえるまで債権者は取り下げしません。 そのようにして債権者は回収するのです。 従って、実質的には「給与から直接引かれる。」ことになります。 なお「差押」と云うのは裁判所が万人に「動かすナ」と云うことで一定の手続きのもとでないと処理できないことを云います。

kissxkiss
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 かいつまんで説明いただき少しは理解できました。 少し愚痴を書かせていただくと。 調停員の方に「あなたが取り立ての電話で苦しもうと私には関係ない」という反面このまま返済していても利子がついて元金は減っていかない。最初は苦しいけど返せば返した分減ってゆくのだからと言われ納得しました。 だらしのない私が、払っていく方法として”給与からの天引き”という選択肢もあり。…なのかなと思っています。しかも、裁判所の方で暮らしてゆく最低限のお金は確保していただけるのですから。。 なんなら副業(バイト)をすればその分は又返済に充てることができるのではないかと考えたりもしています。 (実際、土日にバイトもしているのですが。。) 少し壊れ始めているのでまともな思考では無いと思いますが。。

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.3

いまの状況はとてもマズい状況です。 もしかしたら月々の支払い金額が抑えられるんじゃないか、と考えているようですが、それは目先のことしか考えていない証拠です。 恐らく遅延損害金は発生するでしょう。すると益々完済することはできないのではないですか? まず、なぜそんな和解をしたのでしょうか? 支払いが出来なくなるのは目に見えていたでしょう。 逆に支払額が高くなる調停なんて聞いたことがありません。 あまりにも計画性がなさ過ぎです。 トータル的に考えるとあなたに返済することは難しいようです。 破産しか道はないでしょう。 今回の教訓を生かし、これからの人生は踏み外すことのない様願っています。

kissxkiss
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >月々の支払い金額が抑えられる その通りです。。今の現状では支払いが続けられないため、差押になった方が少なくなるのなら調停をした意味がないなと思い質問したわけです。 月々5万で4年返済を希望していました。 こちらの言い分が通る訳もなく、取引の業者が多かったこともあり、1件当たりの返済額を抑えられなかったことが返済増に繋がりました。 自己破産しても免責が受けられない(ほとんど遊行費です。)と思いましたので、自分でしたことなので自分でできることをしようとお金もあまりかかりませんので「特定調停」を選びましたが、計画性のない私にはやはり無理だったようですね。 今からでも他の選択肢があるのならば考え直します。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

それで特定調停は調書ができあがり終了したのですか? その中で「期限の約束に遅れている債権者がある。」と云うことでしようか? それならば、期限の利益を失う時期も書いたいるとおもわれます。 例えば、毎月○○万円支払う、ただし、○ヶ月遅れたならば期限の利益を失い残金を一括して支払わなければならない、等 これが「何日の延滞期間で強制執行となってしまいますか?」のお答えです。 遅延損害金もその調書に書いてあります。 つぎの「差し押さえられるもの(財産)は給料くらいですので、支払いの金額が逆に少なくなるのではないかと疑問に思い質問させて頂いた所存です。」の意味がよくわかりませんが、仮に、支払っている金額が7万5千円だから、給与を差し押さえたとしても7万5千円以下ではなかろうか? と云うことですか? そうだとすれば、その額以上でも以下でも回収額は減っていくわけですから、あまり関係ないことです。 差押があったからと云って支払わないならば、元金も減りませんし遅延損害金も増えるだけです。

kissxkiss
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >期限の利益を失う時期 すいません。確認不足でした。 調書をよく見ます。 差押えについては少し補足させて下さい。

kissxkiss
質問者

補足

すいません。下記の言葉の意味をよく理解できていないみたいです。 ・一括請求 ・差し押え ・強制執行 一括請求されたからと言って現状払えない状態ですので、差押されたとして給料の幾らかになりますよね。その部分が75000円を下回ることはないのかという事です。 例えば仕事を辞めて無収入になったとすると? >差押があったからと云って支払わない 給与から直接引かれる。と言うイメージだったのですが、そうではないのですね。強制執行とはそれを行える権利なのかと思っていました。

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1

債権者の考え方次第でしょう。 一日でも遅れたら「調停調書」を持って裁判所に差し押さえ、財産保全の申請に行かれたら、そう遅くはないでしょうし。

kissxkiss
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですか。債権者ごとに違うということですね。

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