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自動車事故による被害者の慰謝料は?
先日、娘が自転車で事故に遭いました。高校受験のため、塾の帰りに事故に巻き込まれました。幸い命に別状はありませんでした。しかし本人が進学をスポーツ推薦で希望していたのですが、診断の結果、膝の手術を行うことで後遺症が残ると診断でした。この時期、この結果、スポーツ推薦は半ばあきらめなければならいかと思うと加害者にたいして非常に腹立たしく、且つ娘の悲痛、落胆している姿を見るに見かねてしまいます。保険会社に関してはまだこのような状況であるとは伝えてはありません。このような状況で保険会社はどこまでを保証?してくれるのでしょうか?お金で娘の今までの努力が報われることはありませんが、こうするしかないかと・・・ ここで、保険会社に対しては何がどこまでが請求出来るのでしょうか? 娘の通院のため母親も会社を休み、自動車で病院へ通っております。無論、母親の給与も減給です。交通費も現在は自腹です。皆様の良きアドバイスをお願い致します。
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複数の事をまとめて書かれているので、分割しますが。 ・娘さんのスポーツ推薦に関して。 保険会社が考慮することはありません。 裁判を行えば裁判所は考慮します。 ただし、そのための根拠は全て提示することになります。 推薦を受ける側の学校関係者に基準の証言をしてもらい、 娘さんの学校の体育関係の顧問の教師、部活などの顧問に推薦されるだけの十分な根拠があったと言う内容(それまでの記録など全てを提示する必要があります。) また、今回のことによって回復が出来ないと言う根拠の提示。 それらを行えば、裁判所が考慮する可能性はあります。 保険会社は、裁判所の判決や勧告で考慮することはありますが、貴方との交渉では一切考慮することはありません。 ・母親の給与減額 支払われることはありません。 どうしても休まなければならないのか?が焦点になる部分です。 付き添いが認められるのが、小学生低学年程度若しくは高齢の方に限られます。 交通費は、移動手段が無ければタクシーを使ってそれを請求する事が出来ます。 自転車に乗せていくために会社を休んだ費用までは出ないのです。 中学生で自転車に乗せてもらって通院しているのであれば、タクシーに乗って一人で行く事は可能でしょう。 そう考えれば、母親が仕事を休む意味は無くなります。 自転車に二人乗りして、転倒したら、それこそややこしくなります。 自転車の二人乗りは、法律で禁止されている行為で、違法行為を行ったことによって怪我が悪化しても、そのことに関して、相手は賠償する義務は無いのですから。 推薦などを材料にする場合には、「絶対に受けられたんだ」と言う位確実な根拠の資料が必要になってきます。 受けられるかもしれない。では無理なので、それだけ確固たる根拠の提示を行われるようにしてください。
- tpedcip
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通常保険会社がその様な事を(失礼)斟酌する事はありません。 通院の付き添いについても通院交通費だけの支払で、お母様の介護は斟酌しません。 粉センや訴訟では、進学の事に対し斟酌される可能性がありますが、 通院の介護は立証がかなり難しいと思います。 医師に「要介護証明書」を発行して貰えるか相談してみて下さい。 これがあれば介護費用または休業損害が請求できます。
お礼
早速のご返事ありがとうございます。第3者に対しての斟酌はないと心得てたつもりですが、当事者に関しては斟酌はあるかと・・ 要介護証明書の相談をしてみます。ありがとうございました。