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交通事故被害で困っています。
飲酒無免許で任意保険なしの自賠責だけ加入していた車にひき逃げ事故(被疑者は逮捕されて刑務所中、来年10月刑期満了)された被害者で今、休業損害を自分の保険の人身障害特約でカバーしてもらってます。保険会社もそろそろ後遺障害申請を…という動きがあった当日、また停車中に側面からもらい事故に。前回のひき逃げが原因の頚椎ヘルニアの痛みが今回の事故で倍増中&腰椎剥離症という結果に。異時共同不法行為にて手続きをしようと思いますが、自分の保険の代理店は「こちらの保険会社には他言しないで下さい。一応、受理はしますが僕(代理店)は報告を上げませんから」と。何とも不可解で知識のない私は、今回の事故の保険会社と直接交渉。結果、当方が100対0で圧勝したのですが、これってやっぱり自分の保険屋さんに連絡すべきですよね?当方、全くといっていい程、知識がありませんのでこんな特殊なケースにご意見戴けますようお願いします。
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被保険者は保険会社に対し、報告義務があります。 従って、人身傷害保険を適用していても、保険会社にはちゃんと報告してください。 その上で、今後の対応を保険会社の担当者と相談すべきと考えます。 本来は「異時共同不法行為」の場合、2回目の事故で人身傷害は終了します。 診断書は通常の診断書で構いません。 様は怪我をした傷病名が同じであれば「異時共同不法行為」とされます。 同じ部位の受傷が必須の条件です。 もし後遺障害が残れば両方の自賠責から保険金を受け取る事が可能となります。 が、二重の受け取りは出来ません。 限度額が2倍になるとお考え下さい。 いずれにしても貴方の保険会社、2回目の事故の相手保険会社共々頭をそろえ、一度話し合う事をお勧めします。 これまで通り人身傷害を適用し続けるのか、適用を中止し2回目の任意保険に移行するかです。 そしてハッキリと今回は「異時共同不法行為」である事を宣言し、後遺障害のことも考え、3者で話し合いを持つ必要があると考えます。 1回目が無保険でなく、相手任意保険の対応であればこのような事は必要ないと思いますが、 人身傷害の適用ですからハッキリさせておいた方が宜しいと考えます。
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貴方の任意保険の内容(搭乗者)だけでも治療入院 通院で最高180万は出るでしょう。 (1日 1万とか書いてませんか?) その他保険で相当貰えると思います。 ちなみに自分で使うと保険屋に言わないと使えません。 自分の保険も金が出る話はしません。 任意保険の証書を 事故処理なれたお友達。車屋さんにこっそり見せて教えてもらいましょう。 民事訴訟でしょうがが 逮捕された相手の財産を事前に調べてからのが宜しいです。 無い場合 無駄です。 財産ががっぽりある場合 服役後ですと刑事罰は終わってるので同時のが相手が反省してる のでかなり宜しいです。 リーマンの生涯所得近い2億位請求したらどうでしょう?
お礼
ANo.1回答のss77さん、早速の回答有難うございます。大変、勉強になりました。ところで当方は事故の引き続きということ(傷害部分が同一)で2度目の事故の保険屋さんにそのまま引き継いで頂く、つまり「異時共同不法行為」扱いにして行こうかと考えております。これを成立させるためには、同一箇所が悪化したという証明、つまり「医師の診断」が必要のようですが、どういう風に書いてもらえば宜しいのでしょうか?痛みは以前(2度目の事故よりも以前)よりもひどくなっているのは間違いないのですけど、医師にどうやって伝えたらいいんでしょうか?ただ単に「痛い」って言っても信憑性に欠ける気がします。 それから医師の診断書が出た後、今の保険屋さん(自分が加入している人身傷害特約で面倒を見てもらっている保険屋さん)には次の保険屋さん(2度目の事故の保険会社)に引き継いでもらうようにするにはどんな風に保険屋さんに話せばスムーズに行きそうでしょうか?よければ経験談や聞いた話し程度でもOKなのでお知恵を拝借させていただきたいのですが…宜しくお願い致します。
お礼
tpedcipさん、適切なアドバイス有難うございます。また、何かありましたらご相談に乗ってください。有難うございました。