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賃貸マンション解約時の修理義務

今住んでいるマンション(東京都、家賃10万円)を来月退去します。 解約に当たって、契約書に目を通していたらちょっと心配になってきました。 一部抜粋します。 *乙(借主)は解約時において、床壁など汚損、破損が大なる場合はその実費を負担するものとする。 *乙の故意または過失により、本物件及びその造作・設備・器具などを滅失したときは、その損害を賠償する。 *契約解約時に敷金よりハウスクリーニング代を支払うこと。 ポイントですが、 1.入居は4年前。当時新築でしたので、フローリングも壁紙も真っさらでした。 2.床は全てフローリング(畳・カーペットなし) 3.フローリングに多少ベッドを引きずった傷や物を落とした凹みが何箇所かあります。 4.契約書に経年劣化と借人負担割合のグラフがありません。 http://www.chintaihakase.com/sikikin3/img/keika1.gif 5.ハウスクリーニング代も明記していません。 質問ですが、私は前述に書いたとおり、100%実費でフローリングを新品にして返す義務があるのでしょうか? 退去して、「はい、フローリング全部張り替えたから。敷金で足りなかったからあと30万円ちょうだい。」と言われたらどうしよう。 とにかく入居後のこの大家(厳密には大家との間に入っている不動産)の態度がいい加減なんで、心配になってきました。 だって、私が「xx月xx日退去します。」って言ったら、普通退去の手順、日割りの家賃のこと、その他もろもろ説明するのに、 「はい分かりました。」と言って電話切ろうとするし、 2年前の更新時もいろんな保険入るようにしつこく迫ってきました。 とにかく怪しいので不安になってきました。 どなたか相談に乗って下さいませ。

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  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.3

1・2・3について フローリングも壁紙も、通常の使用では起こらない破汚損は、修理代を負担することになります。 例えば、夫婦喧嘩でアイスコーヒーの入ったコップを夫に向けて投げたところ壁に当たり汚損させてしまったとか、ベッドを引きずって擦りキズを与えてしまったとか。 なお、修理義務の範囲は、破汚損した全面ではなく、その部位とその周辺は負担します。 見積金額が高価であれば、質問者様独自の見積りを取って交渉する材料になります。 しかし、契約書に家主指定の施工業者にて施工する旨が記載されていたら、質問者様の施工業者は使えません。 4について 通常、契約書に経年劣化と借人負担割合のグラフを掲載することは多くありません。 いろんな保険に入るよう迫ってきても、それは単にセールスですから断れば気分スッキリするものだと思いますがぁ。 なお、不動産屋が火災保険・動産保険・所得補償保険をセールスしてくるなら、一理はあります。 火災保険・動産保険・所得補償保険に契約締結させることで、火災被害、家主や階下への加害、傷病による所得減少によるトラブルや賃料滞納を予防したいと考えるからです。 退去しますと言ったら、分かりましたと返答するだけなのは不作為ですね。 質問者様からせっつくように喋ることをお勧めします。

その他の回答 (2)

  • m_inoue
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回答No.2

大家してます >100%実費でフローリングを新品にして返す義務があるのでしょうか? 不要です、ただし >ベッドを引きずった傷や物を落とした凹みが何箇所かあります。 程度によっては補修費用が発生します、一部補修で対応できるでしょう

  • dream1116
  • ベストアンサー率39% (61/156)
回答No.1

不動産業者へ電話して「鍵の引渡しを○月○日の○○時にしたいので、その時に内装を点検願います」と伝えます。 そして、点検当日、不動産業者(点検者)と一緒に不具合箇所をチェックし、経年劣化と借人負担割合を話し合います。 もし、見積金額がすぐでなければ、後日連絡してもらい、金額があまりにも高価であれば、kokku5555さんの知り合いの業者へ修理依頼するのが妥当と考えます。 社会的に信用のある不動産業者の場合、あるていど任せても問題ないとは思いますが・・・。