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年金

老齢厚生年金を受給していた叔母が、去年11月下旬に死亡しました。(子はいません) その直後、12月14日に年金の振込がありました。 社会保険事務所に問い合わせると、「年金は後払いなので、12月に振り込まれた分は10月11月分です」と言われました。 しかし、今年の10月になって、社会保険業務センターから昨年12月に振り込まれた年金を返還するよう通知が来ました。矛盾してませんか? 返還しなければいけないのでしょうか? 10月と11月は生きていたので生活費は発生しています。 どなたか詳しい方教えてください。 ※先日「社会/行政」で投稿しましたが、カテゴリを間違えたようだったので、改めてこちらに出しました。

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  • naocyan226
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回答No.2

年金は死亡した日の属す月までの分支払われます。しかし、死亡したら受け取れませんから、権利が喪失します。叔母様は11月下旬に亡くなられましたから、この時点で権利喪失です。死亡の直前に、10月分と11月分を払ってくれればいいのですが、事務手続き上それは無理です。従ってこの場合は、未支給年金と呼ばれる方法で処理されます。即ち、本人の死亡届と同時に未支給年金の請求を行なえば、請求人が自分のものとして受け取れます。 請求できるのは、死亡した本人と生計同一の、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹までこの順位です。残念ながら甥姪は入っていません。従って、返還しなければならないのです。 なお、この生計同一は同居でなくてもよく、今は幅広く認めてくれています。生活費の一部を負担してもらっていたとか、民生委員等が認めたら極端には葬祭を行なっただけ者もでもいいようです。

pyon_kyon
質問者

お礼

大変参考になりました。 実際には、生活費の支払等を負担したので赤字になってしまいました。 しかし、法律がそうなっているのであれば仕方がないです。 はじめからわかっていればよかったのですが、突然の通知だったので戸惑っています。。 また、社会保険庁も1年後に通知するのではなく、せめて1ヵ月後くらいに通知してくれれば対処できたのにと思います。 naocyan226さん、どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yam009
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回答No.1

年金はあくまで個人の権利として存在します。確かに12月に振り込まれた物は11月分までの物なので返さなくても良いような気がしますが、支給時に受け取るべき本人が居ないため、そういった場合には、生計が同じ人に未支給年金として支給することになっています。受け取るべき相手が存在しない様な場合には、支給基準が普通の相続の範囲より狭いため現在の年金制度では返還請求されてしまいます。

pyon_kyon
質問者

お礼

なるほど~。 では、同居の親族が誰もいなかったために返還請求されてしまうのは仕方がないのですね。 実は、振込まれた年金で光熱水道費や介護関係の未払い金を精算してしまったので、もうお金は無くなってしまっているんですよね。困りました。 でも、回答は非常にわかりやすく参考になりました。 ありがとうございました。