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養育費の金額設定
こんにちは。 協議離婚をするにあたり,離婚自体は双方合意しておりますが 養育費の金額というか,将来に向かって支払う金額について 相談が続いております。 そこで教えていただきたいのですが 養育費の支払い義務者が自営業で 仮に会社が倒産し,相手の収入が減った場合 養育費の額も当然減額すべきなのでしょうか。 それとも 「支払い義務者の会社等の状況にかかわらず 養育費を○万円払う」 という契約を今双方合意で契約したら その契約は有効なものになるのでしょうか。 どなたか知識のある方,お助けください。 よろしくお願いいたします。
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双方合意の契約が最も拘束力があります。 しかし、この先、双方事情が変わってくることもあるでしょう。 このような場合には減額・増額請求ということになりますが、契約が優先ですので、当然減額・増額ということにはなりません。 今の、日本では、養育費を毎月しっかり貰えている家庭はほとんどないという統計が最高裁の資料から出ていますので、減額のほうが現実的な問題として降りかかる可能性が高いでしょう。 収入が減った場合には、あなたが当分の間減額を認めてあげるという方法で相手が納得すればいいのですが、話し合いで解決できなければ、相手は調停に持ち込み、それでも不調であれば裁判で確定するということになります。 まだ、養育費について話し合いの途中でしたら、急がずに公証人役場に行き公正証書という形で残す方法をお勧めします。 どのような方法をとっても契約自体は有効ですが、公正証書によることにより、養育費が滞納した場合に公証人に滞納を認めてもらえば(執行文の付与)、裁判所に強制執行をすぐに申し立てできます。 養育費の平均は1人5万円位が相場だった思います。(安いですよね) まぁ額はともかくとして、例えば、入学時の月は+10万とか、誕生日には+いくらとか詰めたほうがいいですね。 お父さんが大卒であれば、大学卒業時まで求めることも可能ですよ。 大事な問題ですから、是非公証人と内容を詰めることをお勧めします。
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- air0001
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極端な話し、収入が5分の1程度に激減してしまった場合で、養育費を払えなければ消費者金融から借り入れもしなければならないでしょうね。 契約の拘束力とはそういうものです。 もっともそこまで誠意ある対応をしてくれる人は実際いないのでは。 よって、このような場合には事情の変更といって、前に書きましたが、養育費減額請求と言う形であなたに減額を求めることになります。 これと同様に、あなたの収入が激減してしまえば、あなたは逆に増額請求ができます。 あなたも収入に応じて養育費を分担していますから相手にもう少し負担してもらうということです。 このような養育費の減額・増額請求というのは、あらかじめ約束をしていなくても、事情の変更ということで当然に認められる権利です。 あらかじめ養育費の増減もありうるという約束(契約)をしてなかったとしても、お互いに苦しい経済状態に陥った時に権利として行使できるのです。 養育費は継続的な給付であるので、この先お互いにどのようなことが起こるかは誰にもわかりません。 そしてそのよう時には法律も前の契約で決まっていた事柄でも柔軟に対処することを認めているのです。 そして、そのような時に話し合いで解決(半年間免除してあげるとか、1年間半額にしてあげるとか)できなければ、調停なり裁判(審判)で妥当額に修正することになるのです。 ここからはアドバイスということで聞き流して結構です。 養育費の算出方法なる計算式も何通りかあったと思います。お子さんの年齢や親双方の収入などから、父母双方の負担分を算出します。探せば見つかると思いますが難しい計算式だったように思います。 とにかく非現実的な額を要求したら、すぐに相手が潰れるれるように思いますので、収入に応じて現実的にきめるのが大事だと思います。 お子さんの成長に合わせて毎年給付額を上げていき、そして式の月には上乗せという具合にしっかりとプランを立ててください。将来の転職・倒産などは心配してても仕方がないですからね。 たまにというか結構養育費の取り決めもなしで離婚される人がいます。 しかし養育費というのはお子さんの権利ですから、しっかりと負担分を回収できるように、なるべく公正証書という形にしておいてください。 いざという時にお子さんの役に立ってくれると思います。
お礼
こんにちは。再び丁寧なご回答,ありがとうございます。 やはり,非現実的な契約をして,それが有効だとしても 現実問題として実行は困難ということですよね。 現実的にある程度収入減などが発生した場合は猶予してあげるとか,免除とか そういった条項を加えながら,公正証書を作っておこうと思います。 本当にありがとうございました。
補足
専門家の方からのご回答,ありがとうございます。 なるほど,いかなる場合にも支払うという約束をした場合,有効なのですね。 しかし,そうなると支払義務者は会社が倒産し,仕事が変わって 収入が仮に5分の1程度になってしまったとしても 今までと同じ額払うというのは難しいと思います。 極端な話,サラ金などに借りてでも支払わなければならないということになるのでしょうか!!!? それはなんとも恐ろしい約束ですよね。 そういった事態を避けるためには 支払義務者収入によってはその場で相談して決めるとか 今の養育費の額×転職後の収入÷今までの収入 (減った割合だけ減額ということが言いたいのです。) というような額にするという約束をすれば それが認められるということですよね?? 素人でよく分からないことを言っているかもしれません,お許しください。 もしもお時間がございましたら,この点について さらにお答えいただけると大変嬉しいです。 大変勉強になりました。ありがとうございました。