• 締切済み

この場合、氏の変更は可能ですか?

35年前に夫(私の父)を亡くした母が、もし旧姓に戻りたい場合、それは可能でしょうか。 その際、私も母と同じ姓に変更することはできるでしょうか。 ちなみに私は既婚者です。

みんなの回答

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.4

お母様の氏の変更については、他の方の回答どおり。 いつでも好きなときに役所に届け出てすることができます。 子供の氏の変更は、親と氏が異なるに至った場合として正当な理由がある場合に認められます。(同居に差し障りがあるため等・・・) 私も以前に子の氏の変更をしましたが、まったく関係のない氏の変更は、制限なども厳しいですが、相談者の例はよくある事例だと思われるので、問題ないと思います。一度お近くの家庭裁判所へご相談されてはいかがでしょうか?

回答No.3

まず、お母様については、他の方が回答されているように市役所での「復氏届」でできるはずです(必要書類等は市役所に確認してください。届出先の市役所は本籍地の市役所になるはずです) 次にtacokidsさん自身ですが、法律上「既婚者である子が、復氏した母と同一の氏にする」ための制度はありません(未婚者であれば「子の氏の変更」という手続きがあります)。従って、他の目的で作られた制度を利用して母と同じ氏になるしかありません。 一番現実的なのは、お母様の復氏後に、tacokidsさんの配偶者とお母様が養子縁組をすることです。ただし、現在の戸籍の編成(誰が筆頭者かなど)によって、必ずしも氏が変わるとは限りませんので、必ず市役所の戸籍課で母と同じ氏になるのかを確認してください。 あとは、「氏の変更」という手続をとる方法もあるにはありますが、これが許可されるには「やむをえない事由」が必要であり、実務上はかなり難しいと考えてください。

tacokids
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちなみに私は男性です。

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.2

婚姻によって氏を改めた人が、配偶者の死亡後に、婚姻前の氏に戻る場合には、「復氏届」を届け出ます。 なお今回は直接関係するものではありませんが、婚姻によって発生した、配偶者の血族との親族関係(姻族の関係)を、配偶者の死亡後に終了させる場合には、「姻族関係終了届」を届け出ます。 お母様が復氏によって氏を変更したことで、tacokidsさんと氏を異にするようになった場合、家庭裁判所に「子の氏の変更」の許可を申し立てて許可を得て、「入籍届」(母の氏を称する入籍)を届け出ることによって、氏を変更することができます。 ただし、tacokidsさんが、婚姻や養子縁組によってお母様と氏をことにしている場合には、婚姻や養子縁組によって改めた氏が優先されますので、「子の氏の変更」はできないと思います。

tacokids
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

姻戚解消は出来ますが、既婚者の貴方が離婚して旧姓に戻るかどうかというのは出来ても、お母さんの姓になるのは、裁判所に氏の変更を申し立てて認められるかどうかの問題ですね。

tacokids
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。