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姓名の変更について

私の両親は、私が2歳頃の時に離婚しました。 母は、離婚時に申し立てをし、父の姓を名乗り続けられるようにしたそうです。 しかし、私は、父の姓で生きていくのが嫌です。 なので、母の旧姓を名乗りたいのですが、私が裁判所に申し立てをして苗字を変えさせてもらうことはできないのでしょうか? 母は、旧姓に戻したくないようです。 私だけ、母の旧姓にしたらこせきは別物になるのですか? また、母子手当てをもらっているのですが、それはもらえなくなりますか? それと、私は未成年です。 しかし、15歳以上であれば苗字変更を申し立てられると聞いたのですが、どうなのでしょうか。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.4

あなたが希望されている姓の変更は無理です。姓の変更(=氏・うじ)は、同一戸籍内にある者全員が変わるため、同一戸籍に入っている人の共通呼称ですので、変更すれば全員の氏が変わります。そのため変更は、戸籍の筆頭者及びその配偶者が共同して行うことになっています。(配偶者がいない場合は筆頭者)(戸籍法107条1項) 氏の変更をしたい者が親の戸籍に入っている場合は、成人に達した後、分籍して単独の戸籍を作った後、家庭裁判所に申し立てることになります。あなたのお母さんが、今のままの「姓」でいいと仰っている限り現状ではあなたの希望は叶えられません。 あなたの現在の姓は父親の姓と同じですが、「氏」(うじ)は父親とは別になります。例えば、同じ「鈴木」さんという「姓」の人でも全くの他人であるようにです。戸籍も住民票もあなたと父親とは別扱いですので、気になさらない方がいいように思います。

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回答No.3

自分の都合で苗字の変更を許された例は無いので、無理でしょう。 結婚すれば変える事は可能な訳ですから、あと数年我慢すれば良いだけです、たとえ裁判出来たとしても、結審が出るまで数年長ければ10年近くかかります、そして弁護士費用など沢山のお金がかかります、数十万円から百万円程度それをどうするのでしょう、また15歳以上であれば申し立てが出来る?としても、裁判の場合は(親権者)親もしくは法定代理人(弁護士しか出られません)から親が反対なら、弁護士を頼む以外方法は有りませんよ。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

これは、質問者様だけの問題でなくて お母様と一緒に考える問題だと思います。 お母様は 婚氏続称の届け出 をしています。 法律上は、お互いお父様の氏なんですけど 別の氏として扱われています。 お母様にはその必要があってのこと、でしょうから その理由がわからなければ、どうしようもありません。 単純に氏の変更、だけの話じゃないような気がします。 戸籍にしても母子手当てにしても、総合的に考える問題で それは、質問者様単独ではなくて お母様と一緒に考えるべき問題では、ないでしょうか。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.1

「氏の変更」は確かに15歳以上であれば申し立てることは可能です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/ しかし,この申し立ては社会的な影響が大きいので特別な理由がないと許可されません。「父の姓で生きていくのが嫌です」といった程度のことでは許可されないでしょう。 ほかに,「子の氏の変更」 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/ と言う手続きもありますが,これはあなたと親の「氏」が異なる場合に行うものですから,今回は関係がありません。 したがって,最も簡単なやり方は養子縁組を行う方法です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_08/ 母の旧姓と同じ苗字の親戚がいるでしょうから,その人の養子になることですね。そうすれば養親と同じ苗字に変更されます。 > 私だけ、母の旧姓にしたらこせきは別物になるのですか? その通りです。 > また、母子手当てをもらっているのですが、それはもらえなくなりますか? 養子縁組を行ったら,その通りです。母子手当てはもらえません。

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