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国民健康保険について
国保について皆さんにお尋ねをしたいと思います。先日、郵送物の宛名の件で地元の役場へ電話をしたのですが今現状では出来ませんと言われました。具体的に言うと、先日、地元の役場の保険課から未納分の納付書が届きまして宛名が加入者である私名義ではなく加入していない世帯主である父名義で郵便物が届いたのです。世帯主で届くのは分かってるんですがせめて●● ●●様(加入者●● ●●様)と言うように書いてもらえ無いかと聞くと国民健康保険法に従って市の条例で決まってるため現状のシステムでは出来ないという回答でした。ですので、こういう意見を市に言ったら良いのかそれとも国に言えば良いのかどっちがいいのでしょうか。国だとどこへ言えば良いのでしょうか。この法律を作る時点でこういう事も考えられると思わなかったのか不思議なので是が非でも意見を出したいと考えています。よろしくお願いします。
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- A_Einstein
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>今回は宛名の方で意見を出すにはどこがいいか 単に宛名にそのような便宜を図って欲しいという要望の場合には、国保を運営している主体である市町村です。 国保税(料)は市町村の管轄であり、保険料徴収業務も市町村ですから。 とはいえ、単にそういう希望者がいるというだけでシステムを変えてまで対応することはあり得ないと思いますが。。。。。(すでに役所で回答をもらっているとおりです) あとは、市町村の議員に陳情するんですね。
私も仕事をやめて、国保に加入した時、同じようなことを感じました。 しかし、国保加入者が世帯に1人の時はいいのですが、2人・3人となった場合は今のほうが効率がいいと思います。 質問者様、提案の方法でやると、同世帯で人数分届くことになります。 国保は他健康保険に加入していない方を対象としていますので 世帯主を納税義務者としたほうが効率がいいのです。 世帯主が他健康保険に加入している場合は家族は扶養として入るか、家族も他健康保険に加入というのが一般的でした。 しかし、就労の多様化により世帯主が他健康保険に加入していても、収入の関係で扶養になれず、国保に加入といったケースも多くなってきました。 すなわち、法律が時代の変化に追いついていないのです。 ですから、市職員のような回答になります。 質問者様の提案を実現するためには法改正が必要になります。
- A_Einstein
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>納付義務は世帯主にあるという事は知ってますがそもそもそれ自体が変だという事なんです。 国民健康保険は世帯単位での加入となっているために、現在の仕組みになっています。 では何故世帯単位なのか、それが理解できないということなのですね。 「世帯」とは同じ場所に生活し、且つ生計をともにしている(つまり経済的にみて互いに生活費用を出し合っているということを意味します)人たちの集まりになります。 そして世帯主はその中で経済的に一番大きい人がなります。 さて、国民健康保険という制度を考えた場合、保険料を支払う人を単に加入者とした場合、世帯では収入があるけど加入者当人の経済力はないということが考えられます。 国民健康保険は日本に居住する人は全員加入しなければならないという強制保険ですから(社会保険に加入する場合に免除されるだけ)、保険料の徴収を確実にするには、加入者その人ではなく、その人が生活する上で経済的に一番力をもっている、納付する能力のある世帯主に対して納付義務を課すのが適当であるという考え方です。 もちろん世帯単位とすることで事務的な管理の軽減にも役立ちます。 もし経済的に独立しているということであれば世帯を一つにする必要がないわけです。 同じ住所でも別世帯に出来るのはご存じですよね? >世帯主が支払う義務があるのなら一々扶養から抜けなくても良かったんでは無かろうか これは意味がよくわかりません。 どちらにしても世帯主の世話になることになるからという意味であれば、それはその通りですよ。世帯主の社会保険の扶養に入るには一定の制限があります。 経済的に生活の大半を世帯主に依存しているから扶養に入れます。入れるのであれば何故外れるのか意味がわかりません。経済的に損するだけですから。 もしその状態を脱した、つまりそれなりに収入が生まれたということであれば、社会保険の扶養から外れることになりますけど、扶養の条件を外れても実質経済的に世帯主に依存している事実が代わらないのであれば、同一世帯で世帯主の世話になっている状態は変わらず、その場合には一番経済力のある世帯主に対して課税するのが適当であるという考えな訳です。 逆にその状態も脱して、援助程度はしてもらうけど自らの生活は自分で出来るほど経済力がある状態なのであれば、世帯を分離して自分の世帯にすればよいわけです。 (別に同居のままで構いませんからね) >世帯主宛で郵便を送るにしても( )して加入者の名前も記載してもいいのではないかと思うのです。 納付書の中には加入者の記載はあるはずです。 宛名に記載するのは問題があります。なぜならばそれは不必要な情報であり、逆に余計な情報を開封せずに見えるところに載せるのはプライバシー侵害につながりかねません。 納付する義務のある人が開封すべきであるから、そもそもその請求の中身の話を宛名に記載するのは不適当ですし、必要もないのです。 今回の話は要するに、まとめると、 A.世帯主に経済的に大半を依存している ->世帯主の社会保険の扶養に入ればよいだけ B.一定以上の収入があるけど、まだ世帯主に生活は依存している ->同一世帯にて国保に加入する。この場合はその援助者あり、経済力のある世帯主を納付義務者とする。 (これにより保険料納付を確実にする) C.主として自分の収入で生活している(援助程度はもらうかもしれないけど) ->自分自身を世帯主として、自分の世帯にて国保に加入。 この場合には保険料納付義務者は自分になります。 とすれば良い話であり、特におかしな点はないのです。
質問者さんと同じような立場ですが、 システム上変更ができないのであれば、所帯主に加入したことを 話すだけで解決できる話でしょう、話さなくても承知されているのではないですか、現状で困ることは何もないと思います。 現行法を変えるのは難しいと思います、また費用も発生します。 一言所帯主に言うことがそんなに大変なのでしょうか。 何が何でもいやというのなら、ご自身が所帯主になることでも できますが。
>国保の法律やシステム自体が変だと言ってるんです どこも変なシステムとは思いません。 質問自体が成り立っていません。
- A_Einstein
- ベストアンサー率46% (39/83)
もしかするとご質問者は少し勘違いされているように思います。 単に世帯主宛に届くというだけではありません。 「保険料納付義務者」は世帯主だから納付義務のある世帯主にあてて送付しています。(地方税法にて規定) 保険料納付義務者以外に送付するというのはそもそもおかしいわけです。 他の人に届けても意味がありませんし、納付義務者が通知があったことを知らなければ大変なことになるわけですから。 ご質問者は多分加入者だから、納付義務者の世帯主に代わって納付しているのだと思いますけど、それはあくまで世帯の中での話です。 役所側、法律上は世帯主が納付義務者として扱われています。なので納付しなかったら、世帯主に督促が届くし、それでも支払わなければ世帯主の財産を差し押さえます。 国保の擬制世帯主とはそういう意味です。 もし、現在の世帯主とそもそも家計が別で独立しているというのであれば、「世帯分離」して父の世帯を離れて、自分が世帯主になるのが本筋です。
補足
納付義務は世帯主にあるという事は知ってますがそもそもそれ自体が変だという事なんです。うちの事で言うと今まで世帯主である父の扶養に なっており保険証もそちらを利用してました。しかし、今後社会保険等の関係で扶養から抜いた方がいいと言う事になり扶養から抜けて私は私で保険(国保)に加入したということです。こういった観点でものを言うと世帯主が支払う義務があるのなら一々扶養から抜けなくても良かったんでは無かろうかという事になります。世帯主宛で郵便を送るにしても( )して加入者の名前も記載してもいいのではないかと思うのです。私の考えや家族の考えが間違ってるんでしょうか?また、財産の差し押さえにも触れられていますが自分は加入もしてないし払う義務は加入者である私にしてるのに自分の財産を差し押さえられるのには納得がいかないと思います。だいたい、国保の法律やシステム自体が変だと言ってるんです。私だけの問題ならまだしも他に疑問を思ってる方がいてると思うので意見を出したいと考えてるんです。
>せめて●● ●●様(加入者●● ●●様)と言うように書いてもらえ無いかと・・・。 何のためにその必要があるのかわかりません。
補足
家族が見て分かるようにということです。 うちの場合、世帯主は、社会保険(会社)に入っていて 役所から税金関係の書類しか来ないので役場から来る場合は、 全てと勘違いが出るからです、現に、電話をする前に 家族が郵便受けから持ってくる際、これ「あんたのか」と 言う会話をしました。ですので、その様な記述があっても 良いんじゃないかと言ってるんです。 あなたは、専門家か何か知りませんがこういった家族の事を 思って回答してください。
補足
ですのでせめて宛名だけでも世帯主名と加入者名(世帯主が加入者なら世帯主名だけ)の記載があった方が家族が見ても分かりやすいということを言いたいのです。自分が直接郵便受けから持ってくる場合は、役場のどこからかを見て判断しますが他の家族は宛名だけで判断するので世帯主名で来た場合、(今回の国保の場合)本人と関連するかと言ったことは分かりにくいのです。ですので、先ほども言いましたように世帯主●● ●●様(加入者●● ●●様分)と言ったように書いてもらった方が家族が見たら国保だというのが分かり直接手渡し出来るかと思ってるのです。納付義務は、別の話で今回は宛名の方で意見を出すにはどこがいいかというのをおたずねしております。