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弁護士費用は確定申告で控除されない?
こんにちわ。給与所得者ですが毎年、医療控除を受けるために年末調整後も自分でも確定申告している者です。 そこで質問なのですが、体調不良などで支払いが困難なため今年、自己破産して弁護士費用に50万ほど払いました。白色の確定申告の場合、この費用は雑損などで計上出来ないのでしょうか。 税務のサイトなど色々みましたが、アパート経営者などの訴訟や、災害時の時の雑損しか探すことができませんでした。 なにかお知恵があれば教えて下さい。
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noname#24736
回答No.1
事業をされている場合であっても、その弁護士費用が事業に関連して支出したものでないと経費として処理できません。 自己破産の場合、事業との関連性が薄く個人的な要素が強いので、残念ですが経費として処理できません。 (所得税基本通達37-25)
お礼
なるほど。回答頂きありがとうござました。