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詳しい方教えて下さい
彼には兄と妹がいます。 彼と妹はお父さんとお母さんともに血は繋がっています。 兄だけ、お父さんとは血が繋がっていますがお母さんとは繋がっていません。 3兄妹仲良く暮らしてきたそうですが、戸籍上もお父さんの子どもにはなっていますが、お母さんの子どもにはなっていません。 将来、両親が亡くなった時、財産分与はどうなりますか? 普通なら父親が亡くなったら、母親に2分の1、兄妹で残りの2分の1を均等にわけます。 でも、今回の場合、戸籍上も親子とされていません。 お父さんが亡くなった場合は上記の通り、でもお母さんが亡くなった時は、お父さんと彼と妹だけでわけるのでしょうか? また、両親が一緒に亡くなった場合はどうなるのでしょう?
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- kinuaki
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NO.2回答したものです。 補足情報から、 父親が亡くなったら、父親名義の資産相続については、母親に2分の1、兄妹で残りの2分の1を均等にわけるメンバにお兄さんも含まれますが、母親が亡くなった場合は、兄さんには母親名義の資産(不動産、動産)の相続権利がありません。 以上です。 これは、私も兄とは腹違いだったため、上記の相続を行いました。
- kinuaki
- ベストアンサー率16% (129/769)
A:兄 B:彼 C:妹 D:父 E:母 F:兄の母 とした場合、以下の関係になります。 D-E →B、C D-F →A <D,E,Fさん名義の動産、不動産の相続> D:父がなくなった時の相続権利者・・・E、B、C、A E:母がなくなった時の相続権利者・・・B,C F:兄の母が亡くなった時、同上・・・A 以上です。ただし、Dの子としてAが認知されてないのであればFが亡くなった場合のみ、AがFからの相続することになります。 戸籍上、親子とされてないということは、兄さんが生まれた時は父は結婚してなかったということでしょうか? 兄さんは苗字は、Fさんの姓を名乗っているのでしょうか?
お礼
ありがとうございます!
補足
兄は戸籍上、父とは親子になっています。 母とは親子になっておらず、全く知らない別の女性の名前が記載されています。 兄は、父の苗字を名乗っています。
- bouhan_kun
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血縁である父の財産相続の権利はありますが、養母である母のものはありません。ただし、養子縁組がされていれば、その限りにあらず。 なお、養子縁組せずとも、遺言を公正証書で残しておけば、(法に合致する範囲内で)その内容に沿って有効となります。 ですから、相続させたいなら、どちらかを行っておくべきです。
補足
養子縁組がされている場合、戸籍にもそのことが記載されているのでしょうか?
お礼
わかりました。 とてもわかりやすい回答をありがとうございました!!