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相続

父さんが無くなり、その時母親に、戸籍上養子縁組されているが、財産分与の対象の手続きがあると知らなくてあなたは対象で無いらしいけどいいよね?と言われその時そうなのかと思いうんと言いました それに最近疑問を持ちました そのようなことはありまあすか?また返還請求出来ますか?

みんなの回答

回答No.3

上の文章では、いまいち家族構成、あなたの地位等がわかりません。 もし正確に聞きたいのであれば、家族構成、養子になった経緯、その他気づいた点などを書いた方がいいとおもいます。 財産分与の手続きという意味がよく分からないのですが、一般的な事を書きます。 まず、一般的には、法定相続人であるのに相続が受けれなかった場合、その遺産分割は無効です。 また、あなたを除いた相続人が全員で行った遺産分割協議も無効です。 なので、改めて相続人全員で遺産分割協議を行い、決めることができます。(ただし、第三者が絡んでくると全部やり直しできないこともあります。正確な表現ではないですが、相続が発生してから5年経っているとできない事もあります。) もし、その話し合いうまくが行かない場合は、家庭裁判所に遺産分割の請求ができます(民法907条2項) もしかしたら、あなたを法定相続人だとは思ってなくて、あなた以外で遺産分割協議をやってしまったのかもしれませんね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

ちょっと関係が良く分かりませんけど、母は再婚で、母の連れ子であるあなたは、再婚相手と養子縁組をしてあるということですか。 あるいは、父母に子供ができないなどの事情で、あなたがた家から養子として迎えられたのですか。 それとも、いわゆる婿養子で妻の親と養子縁組したとか。 まあ、いずれにしても正式に養子縁組されている以上、あなたは立派な法定相続人です。 相続割合は、母が 1/2 で残りの 1/2 を子供全員で等分します。 養子も実子と全く同格で、割合が少ないなどということはありません。 http://minami-s.jp/page009.html 返還請求については、まずは母とお話し合いください。 それで決着がつかなければ、家裁にでも訴えるよりほかないでしょう。

noname#158490
noname#158490
回答No.1

養子になった年齢、養子の人数にもよりますし、養子は割合は低くなりますが、ないとはいえません。 弁護士さんなどに相談されることをお勧めします。

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