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妻の借金

妻が離婚届を残して出ていきました。 これから離婚届を出すつもりなのですが カード会社から請求書がきています。 子供も放置して突然出ていき、連絡も取れません。 その場合、離婚する夫が借金を返済する義務はあるのでしょうか? また、無い場合、その請求はどうなるのでしょうか? カード会社も連絡先はわからないと思います。 (返済滞納の電話が何回か家に来ていたため) ご教授ください。よろしくお願いいたします。

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>離婚する夫が借金を返済する義務はあるのでしょうか? 先ず、前提として次の3パターンがあります。 1、妻個人の信用でカード発行が行われている場合。(妻に収入が有る) この場合は、夫側に返済義務はありません。 2.夫の信用で、妻の個人カードを発行している場合。(妻に収入がなく、夫の保証付き) この場合は、夫側に返済義務が生じます。 カード申込書に「配偶者(夫)の署名・勤務先・年収などを記載」する場合ですね。多くは、流通系(イオン・セゾンカード等が該当します) 3.夫の信用で、夫の家族カードとして妻にカードを発行している場合。(妻に収入がなく、夫の保証付き) この場合は、夫側に返済義務が生じます。 >無い場合、その請求はどうなるのでしょうか? 夫側には、一切関係ありません。 カード会社側としては、損金(貸倒償却)として処理し、利益から減額します。 利益が減少する訳ですから、一種の節税になります。 踏倒し額が高額な場合は、債権回収会社に「債権を売却」しますね。 債権額の20%から30%程度で売却しても、回収0円よりも良いですからね。 全て、妻と債権者間の問題です。

skyline112
質問者

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詳細なご回答ありがとうございます 1 妻個人です 一応収入はあったりなかったりの時期がありました 2 私は保証人になっているかわかりません(勝手に書いているかも) 3 家族カードではありません 私に返済義務が無い場合、妻の実家には催促はいくのでしょうか? お世話になっているので、それも困ります・・・・

その他の回答 (4)

  • owenowen
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.5

借金は自己責任ですので、保証人でない限り、たとえ親兄弟や 夫であっても一切の支払義務はありません。 また、親や夫であっても肩代わりもするべきではありません。 離婚前に、妻に万が一のことがあり遺産相続(負の財産も相続財産) するなどという事態にならない限り、債務を負うことはありません。 でも、その時は相続放棄すればいいし・・・。 カード会社や信販会社から督促されても「本人はいません」と 答えておけばいいだけです。 但し、督促状など郵便物は開封せず返送したほうがいいと思います。 尚、妻の親兄弟と連絡が取れるようならその人達にも 借金の肩代わりは絶対にしないよう助言すべきです。 と言っても、実家や兄弟の住所をカード会社が知っていて 督促する思えませんが。(カードを作成した時の住所が、 親の住所の場合はわかるかも。) 誰も何もせずにいて、債権者も法的な請求手続きを執らなければ いずれ消滅時効がきます。 委任状も連帯保証人欄にもサインしていないのですから 突っぱねることが出来ます。

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.4

参考程度に。 原則として連帯保証になっていなければ、夫にも実家にも返済義務はないのはそのとおりです。 ただ、その債務が家族の日常生活に必要な費用に関わる債務であれば夫婦が連帯して債務を負うと民法にありますので、場合によっては夫にも返済義務があります。 妻が何を購入したのかわかりませんが、個人的な消費であれば夫も実家も請求を突っぱねて大丈夫でしょう。

skyline112
質問者

補足

洋服・パソコン・高額化粧品など 完全に個人的消費です。 1年ほど別居していた時期のカード使用のため確実に 家のためではありません。 あとは、勝手に連帯債務者になっていないか確認するだけですね。 当然僕はサインも委任状も記入していないので もし請求されても突っぱねる方向がいいのかな?

回答No.2

はじめまして。 (1)カードの名義人は誰か? (2)連帯保証人になっているか? (3)奥さんの収入はあるか? (4)カードの種類は何か?クレジットor消費者金融どちらか? (1)から(4)をまず確認する必要があると思います。 最悪ご主人様の名義、または連保といった場合、まず支払い義務が生じます。 (4)の消費者金融の場合は法定金利より多く払い過ぎるケースが殆どなので、司法書士、弁護士を依頼し任意整理という手があります。 中身は引き直し計算というものを行い、本来払わなくて良い利息を元金に充当させ、結果的に減額または消滅、または過払いが生じて元金がゼロの上、お金が戻るというケースが普通にあります。 それと離婚届を出す前に、連絡手段がつかないなら奥様の実家なり、身内なり事情を全て説明し、お子様の事も含めきちんと話合いが必要と思いますし、協力してもらう方向で進めた方が良いと思います。

skyline112
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 1 妻名義です 2 勝手に書いているかもしれません 3 1年程度のつとめはありますが、働いていない時期もあります   いつカードを作ったかはわかりません 4 カードはポケットカード という会社です 勝手に出ていったため、妻実家からは謝罪と今後の手助けを 申し出られています。仕事上、助かるので妻実家にも 負担はかけないように進めたいのですがね・・・

noname#96559
noname#96559
回答No.1

連帯保証人になってない限り、返済義務はありません。結婚継続の場合でもそうです。本人が借りたのだから本人に返す義務があります。 ただ、あなたに秘密で勝手に連帯保証をつけてしまってる可能性もあります。一応、督促が来てわかっている分に関しては、その点の確認はしておいたほうがいいでしょう。

skyline112
質問者

補足

秘密で連帯保証人になっていた場合はどうなるのでしょうか? ベストは それでも私に返済義務もなく、妻実家にも支払い義務などとどかないことがベストなのですが・・・ 音信不通になってしまったらこちらの分が悪いのでしょうか・・・・

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