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離婚後の借金返済について

今年離婚をしたのですが結婚中に前夫の借金を肩代わりして返済をしたのですが離婚後に返済した金額を前夫に請求はできるのでしょうか・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.4

民法では原則として夫婦別産制のため、原則論でいえば、返済の請求はできます。 しかし他の方の回答にもありますが、その借金が何のための借金かによります。 民法で日常の家事債務は連帯してその責を負うこととなっておりますので、通常の家庭生活を維持するために必要であった負債であれば、あなたにも連帯債務があったことになり、法的には返済してもらうのは無理ということになります。 ギャンブルやその他の家事とは関係ない借金の返済であれば、あなたの立て替え返済に対しての求償は可能です。 但しそれが客観的にみて、貸借契約の体をなしていなけらばならず、しかたなくくれてやったというような場合は贈与とみなされますので、請求は無理です。 具体的な借用書や金銭消費貸借契約書のようなものでもあれば、十分認められる根拠となりますので、しっかり請求すれば良いと思います。 支払ってくれない場合は、今度は回収の方法を質問すれば、有識者からたくさん回答が得られると思います。

ars14
質問者

お礼

回答ありがとうございます。生活費というよりも娯楽費だしたので請求できれば最善だと思います。回収の方法も調べてみたいと思います。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

夫が借金をして何に費やしたのかによります。 たとえば夫個人の遊ぶお金であるとか、夫名義の不動産購入などに使った場合は妻は代位弁済しただけなので、旧債権を獲得していますから、婚姻中、離婚後にかかわらず請求できます。 一方夫名義の借金であっても夫婦が生活するうえで必要な出費として使った場合は、妻にも支払う義務があることになりますので、代位弁済とは異なりますから、夫に対して請求することは出来ません。

ars14
質問者

お礼

回答ありがとうございます。生活費ではなく娯楽費での借金・・・でした。しかもずっと隠されたまま。。。しっかりと借用書を書いていればよかったですが可能性はあると思いますので交渉してみたいと思います。

  • seiji777
  • ベストアンサー率30% (27/89)
回答No.2

質問内容だけでは 法的解釈としては夫婦関係上で築き上げた財産も借金もお互いの所有とみなされ協力関係とみなされるはずですが。 貸したのは離婚前のいつ頃の話で その頃には離婚の問題はなかったか? また 入籍中に返済の約束や請求はしなかったか? 詳しい説明がわかれば 話も変わってそれに適した詳細な法律もあると思いますが おそらく 無理っぽいでしょう。

noname#7926
noname#7926
回答No.1

私自身の経験ではなく、離婚した父と母に似たよう な問題があったので、流す程度で読んで下さい。 ars14様は、元ご主人様の「保証人」もしくは「連帯 保証人」として借金を肩代わりされたのでしょうか? だとしたら、請求は難しいと思いますし、請求して も返ってこない可能性のほうが高いと思います。 離婚しても「保証人」や「連帯保証人」の地位は変わることはないそうです。父と母もこれで随分もめ ました。 もしくは「保証人」や「連帯保証人」の縛りがなく、 ただ「肩代わり」をしただけでしょうか?その場合、 借用書は取られていますか? 後者の場合で借用書があるようならば、請求し、元 ご主人様に支払いの義務が生じるような気がします。 借用書がない場合は・・・厳しいんじゃないでしょう か? いずれにせよ、一度弁護士さんにご相談された方が よいと思います。離婚の際に弁護士さんを立てられて いたのなら、その方がよいのではないでしょうか?

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