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妻の借金癖で困ってます
妻が度重なる借金をするので困ってます。妻は専業主婦です。 最初の借金は10年前で、サラ金から230万、私の兄から借りて返済。兄には4年で返済。 しかし、その兄へ返済中に200万の借金が発覚。 調停に行かせ毎月の返済額を少なくして返済。 その後、私の数枚のクレジットカードでキャッシングされ100万。それを返済後、もう大丈夫かと思ってたら 3社から100万の借金発覚。使い道は聞いても買い物としか言いませんが、たぶんパチンコだと思われます。 今まで今度こそ信じてあげようと思ってきましたが、 もう無理です。子供は小5の女の子ひとりです。 別れ話は今まで何度も話し合いましたが、子供のこと がネックになって最終的には喧嘩になってしまいます。こうゆう妻ですから子供は私が引き取り育てていきたいのですが、子供は妻との生活を望んでいます。 借金癖さえなければ、それでいいのですが。 一体、どうすればいいのでしょう?
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- popo3106
- ベストアンサー率23% (26/110)
消費者金融を総括する機関で、本人の意思ということで貸付禁止の申し出をして下さい。 ありていにいうと奥様を禁治産者にするしかありません。 そこまでしても闇金といわれる悪質金融業者は、過去の多重債務者リストを入手して金を貸付ようと接触してくるかもしれません。 家裁の調停にかけて「妻は禁治産者であり、この養育は無理」であることを訴えて親権を取ってください。 奥様は子供と引き離さなければ、骨身に染みたりはしないでしょうから。 小5でしたら話せば事情を分かってくれます。 このままで子供にも災いが及ぶという事を言い含めてあげて下さい。 暴力団系の闇金などに手を出された日には、本当に娘さんの安全にも係わる事態になってしまうのですから!
- okamon
- ベストアンサー率23% (67/289)
こんにちは 元夫に借金癖があり結局離婚したものです ここからは、私の体験談です 何度も何度も、もうやめる反省しているというので 今度こそはと信じてきましたが 私は、元夫の言動にひどく神経質になり 今日は帰ってくるのが遅かった、パチンコしているんじゃないかとか、元夫のカバンや携帯を探ったり 財布からお金を取られるので財布を隠したり 貯金の残高を確認するたびに、緊張したりと 心休まるときはありませんでした。 最終的には自転車操業がうまくいかなくなった元夫は 闇金にまちぶせされ、給料を全額もっていかれて 私にばれ、家を追い出されました。 その後、また闇金に手を出したようで、私の家にも 電話や取立てが来ましたが、最終的に 元夫は車上荒らしの現行犯でつかまり 今、警察のお世話になっています 家を追い出した時点で、離婚届は出せたので 私の方には借金がふりかかることもなく 今は、子供と二人生活は苦しいですが 心安らぐ生活をおくっています 借金癖は治りません。病気なのです。 私も消費者金融からお金が借りれないよう手続きをしましたが、結局闇金にはしっただけ 弁護士にも依頼しましたが、結局はむだになりました それよりも私の神経が磨り減っただけでとてもつかれた毎日でした。 夫婦仲はひどく、けんかもし、子供には悪いことをしたと思います。 親、親族からも変な目を向けられ、辛かったです。 病院にいこうという気は元夫にはなく、いけませんでした。 結論からすれば、私は離婚を勧めます。 子供さん、小5の女の子とのことですが いくら母親が恋しいからといって、一緒に住まわすことはやめといたほうがいいとおもいます。 奥様は生活能力がまったく持ってありません。 かといって、夫婦ともにいてもお子様に回さなければならない将来のお金はどんどん奥様が使っていってしまうでしょう。 質問者様の神経もすりへってくるのではないでしょうか まわりの方もいい目では見てくれませんよ。 カウンセラーにいく手もあるかもしれません。 それで治ればよいとは思いますが、長い時間がかかるでしょう。質問者様の負担もお子様の負担もすごいものと想像します そこまでして奥様をたちなおらせるお気持ちは質問者様にはないと思われます。 離婚して、奥様のところにお子様を置いてくると 将来、お子様は奥様の借金のために苦労されるでしょうね お子様のことを考えるのであれば お子様には母親は病気にかかっているから一緒には暮らせない、治ったら一緒に暮らそうといったことを伝えて納得させ 離婚調停をたて、 奥様がギャンブル依存症であること いままで数々の借金をしてきたこと 奥様に生活能力はないこと (精神科で診断書をもらってきてもよいでしょう) 子供の生活が心配であること 自分一人でも子供と暮らせること (一度別居して子供さんと暮らすのも証明手段になるかもしれません) いざとなれば、質問者様の母親も手助けをしてくれるなどを強く説明し、お子様を勝ち取り 新たな人生を歩んでください。 ご参考までに
- kenzo333
- ベストアンサー率12% (30/250)
ギャンブル依存症は専門機関に通わせるべきです。ギャンブル依存症、カウンセリングなどで検索したらいいです。闇金に借りて被害をうけても撃退できるものです。
- llba_adll
- ベストアンサー率16% (12/73)
奥様のこれまでの状況からして、借金癖を治すのはかなりの根気と時間が必要な気がします、最終的には困難かもしれません。 消費者金融の場合であれば各都道府県に貸金業協会がありますので、「貸付禁止依頼」の申請をするのもひとつの手です。加盟している各業者への文章での依頼がおこなわれる為、切手代や事務手数料くらいで安価でできます。 貸付禁止の依頼をだしても、闇業者には関係ないので根本的な解決にはなりませんが…。参考までに。
- xeryus
- ベストアンサー率0% (0/1)
貸付禁止依頼は各消費者金融ごとに手続きをしたほうがいいでしょう。 例えば武富士、プロミス、アイフル、アコムの4社に借金がある場合、4社全ての窓口に行ってください。 印鑑や身分証明も忘れずに。必ず奥様を連れて行ってくださいね。 代理で支払う必要がある場合もあるようですので、1度電話で問い合わせてみてはいかがですか。
お礼
ありがとうございます。 さっそく実行してみます。
- xeryus
- ベストアンサー率0% (0/1)
家族の借金で同じような経験をしました。 何度か肩代わり返済をしているので、 奥様は『主人が助けてくれる』ことを 学習しているのでしょう。 離婚し、お子さんは調停で取り戻すことが 一番いいと思いますが、もし『借金壁さえ なければ』という思いが強いのでしたら、 消費者金融の窓口へ連れて行き、貸付禁止依頼を されてはいかがですか。 あなたの許可がなければ、借金はできません。 ただ、闇金や街金からは借りられますので 注意が必要です。 自己破産をさせるのも1つの手段ですね。
お礼
ありがとうございます。 消費者金融の窓口というのは各会社のという 意味でしょうか?
- liptons
- ベストアンサー率27% (10/37)
依存症はやっかいです・・・アルコールやニコチンと同じです。 その前に、お金を借りるという行為は、 必ず返さなければ!と認識してください。 何を当たり前な・・とお思いでしょうが、そこが甘いです。 親戚に借りたならともかく、金利と言う化け物が一緒についてきます。 最初の借入額はたとえ10万円でも、「そのうち返せば」「ある時払い」等と返済を怠ると、金利分が元金に入り、金利はさらに上昇! 発覚したときには手がつけられない金額に・・・・ 考えてみてください、たかが3000万円の家を30年ローンで買うと 支払い金額は6000万円をオーバーします!つまり半分以上金利と言うことです。 金持ち(金貸し)にとってはいい儲けです!不労所得です。 しかも連帯保証人なんて何のメリットも無く爆弾を抱え込む人が、支払不能時は肩代わりしてくれます。 それでも無理なら家そのものを取り上げてしまいます。 奥様もきっと最初の借入額が少ないため、「ある時払い」的な甘い考えで借り入れを繰り返していらっしゃるのでは?ないでしょうか。 主婦専業の奥様には、支払能力はありません。他人の収入をアテにする以外に支払方法が無いわけです。 言い方は悪いですが学生と同じです!未成年者同様、本来借金なんてしてはならない立場だと言うことです。 借りたものはそれ以上にして返さなくてはならないのが、現在の日本と言えます(どこでもそうでしょうが・・・) まずその事を理解してくれる奥様かどうか、確認されては如何ですか??
お礼
ありがとうございます。 たしかにliptonsさんのおっしゃるとおりです。 人望はあり話をしてもかなりまともな妻です。 そこが理解できないところでして、知人にそのことを 話すとびっくりされます。この病気の深さを感じます。
- mbj0501
- ベストアンサー率26% (5/19)
>>知り合いの弁護士に聞いたところ理由がどうであれ、母親に親権がいってしまうケースがほとんどのこと。 どちらが本当なんでしょう? はい、本当だと思います。 調停委員は有識者で修羅場を体験された方はあまりいないと思います。従って、客観的に判断されるのだと思います。 まずは、子供の意思が優先されます。 そして、本当に貴方が引き取りたいの出れば下記のことを明確にされたらいいのではないですか。 ○子供と真剣に話して父親と暮らすように説得をする。 ○父親一人で子供を育てられるか。例えば、田舎の母と同居して・・・等。 ○離婚後の母子家庭に不安がある。生活援助費(公的援助)や養育費が本当に子供の為に使われるかが疑問。ギャンブル依存症は治るか? 離婚することは夫婦当事者の問題ですが、子供にとってどちらがベストかを検討下さい。
お礼
ありがとうございます。 すごく参考になりました。
- mbj0501
- ベストアンサー率26% (5/19)
家庭裁判所の調停で離婚を申立てれば即離婚が成立します。 また、子供さんは貴方の両親が近くに住んでおられるのでしたら問題無く子供は引き取ることが出来ると思います。子供をどちらが引き取るかは子供の意思を尊重しますが、借金癖が治らないと子供の生活が不安です。 奥さんは確かに依存症ですが、これは自分自身でも治したいと思っておられるでしょう。しかし、人間は弱いものでなかなか止めることが出来ません。 そのためにも離婚の調停を早急にすすめるべきです。調停の際に奥さんが二度としないと改心すればその時に考えればいいのではないでしょうか。
お礼
お返事ありがとうございます。 私は東京、母は九州、父は他界しました。知り合いの弁護士に聞いたところ理由がどうであれ、母親に親権がいってしまうケースがほとんどのこと。 どちらが本当なんでしょう?
- DolphinIII
- ベストアンサー率44% (65/147)
まず具体的な対処方法を一つ。 新規の借入をできないようにする方法があります。 具体的には、各個人信用情報機関に「借入自粛」の登録を行います。 これにより、新規の借入ができないようにするのです。 いかに代表的な機関のURLを提示しておきますので、ご参考になさってください。 1)CCB http://www.ccbinc.co.jp/service/selfcontrol/index.html 2)CIC http://www.cic.co.jp/rhonnin/hn01_howto.html 3)JBA http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 次に長期の展望です。 これはある種の依存症です。 すなわち「病気」であると思われます。 具体的には精神科医の診察を受けた上で、先生と長期的に治療していくということになるでしょう。 文脈からも何度も繰り返されているようですので、貴方お一人で悩まず、専門のお医者さんにまずは一度ご相談なさってみてください。 ご参考になれば幸いです。
お礼
さっそくのお返事ありがとうございます。 依存症なのではと思ってはいたのですが・・・ また今から立ち向かっていく気力が・・・
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お礼
ありがとうございます。 参考になります。実体験されてるので説得力がちがいます。よく考えてみます。