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目の前の人が殴られた。殴られた状況や加害者の程度について質問
- 目の前で言い争いをした2人のサラリーマン。サラリーマンAがサラリーマンBを押したが、リーマンBは軽く手すりにぶつかっただけ。
- リーマンBが警察を呼んだため、僕も目撃者証言をすることになった。
- リーマンAの押しは軽く、リーマンBの怪我はないほど軽かった。しかし、押しの程度によっては傷害罪や暴力の罪に問われる可能性がある。
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軽くで有ろうと冗談であろうと、その行為が原因で怪我を負い、その人が障害で訴えれば犯罪が成り立ちます。 過失傷害の場合でも、加害者に過失が無かったことの証明が成されなければ、その罪を免れる事は出来ません。 当然、その行為が原因の場合は、治療代などの責任を逃れることは出来ません。 「頭を軽くボンと叩かれたり、書類で軽くビンタされたりするのも」暴力に替わりはなく、それが原因で怪我を負えば責任を負わされます。 ただし、その程度の暴力が直ちに罪に問われるかどうかは状況次第です。 学校の先生が生徒に行なえば体罰として処罰されることもあり得ますし、警察官相手に胸ぐらをつかんだだけでも十分犯罪になります。 か弱い女性の腕を強くつかんだだけでも、捻挫を理由に治療費の請求をされたり、暴力として訴えられることもあり得ます。
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- mat983
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>肩を押し、リーマンBはよろけて軽く手すりにぶつかりました こんなことで暴行罪になっていては、世の中犯罪だらけになってしまいます。 「冗談のつもりで押した」 など、言い訳はいくらでもできます。 上司にしかられて頭を軽くボンと叩かれる。 書類で軽くビンタされる。 程度も同様です。
補足
有難うございます。 >>上司にしかられて頭を軽くボンと叩かれる。 書類で軽くビンタされる。 程度も同様です。 この点は分かりました。 僕という証人がいても 「冗談のつもりで押した」 のような言い訳が通用するんでしょうか? 僕は一部始終かなりしっかり見ています。 傘が当たったの当たってないので口論になり、激怒したAがついに手をだしてしまったといった感じでした。 押した強さとしては、漫才のつっこみをやや強くした感じです。 それと、暴行罪についての質問ではなく、暴行罪よりも軽い罪も含めての質問です。
お礼
やはり被害者が"怪我"を負わなければ犯罪として成り立たないのでしょうか? 怪我を負わなくとも、暴行罪にはならないのでしょうか?