※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:目の前の人が殴られた。。)
目の前の人が殴られた。殴られた状況や加害者の程度について質問
このQ&Aのポイント
目の前で言い争いをした2人のサラリーマン。サラリーマンAがサラリーマンBを押したが、リーマンBは軽く手すりにぶつかっただけ。
リーマンBが警察を呼んだため、僕も目撃者証言をすることになった。
リーマンAの押しは軽く、リーマンBの怪我はないほど軽かった。しかし、押しの程度によっては傷害罪や暴力の罪に問われる可能性がある。
僕がバス停のベンチに座ってバスを待っていると、見知らぬサラリーマン2人が目の前で言い争いを始めました。
言い争いはだんだん激しくなり、ついにサラリーマンAがサラリーマンB
の肩を押し、リーマンBはよろけて軽く手すりにぶつかりました。
リーマンBがそれに激怒し携帯で警察を呼びました。
リーマンBは、僕が一部始終を見ていたことに気づき「もし裁判になったら、俺が押されて手すりにぶつかったことを証言してくれ。」と僕に言いました。
僕は承諾し、とりあえず名刺を渡し、ちょうど到着したバスに乗りました。きっと明日くらいに警察から電話がかかってくると思います。
ここで疑問があります。
(1)確かにリーマンAはリーマンBを押しましたが、少し強く押しただけです。身長180cmくらいある男なら一歩もよろけない程度の強さです。そして、リーマンBが手すりにぶつかったといっても、本当に軽くで、あれで怪我するなんて100%ありえません。
もちろん、僕は見たことをそのまま警察に話しますが、あんなことで傷害罪若しくは何らかの暴力を挙げた罪に問われるのでしょうか?
押した程度としては本当に軽いものでしたが、漫才のつっこみより少し強い程度です。
(2)通常、こういった暴力の罪が成立するのは、どれくらいの強さで相手に危害を加えた場合ですか?
例えば、上司にしかられて頭を軽くボンと叩かれたり、書類で軽くビンタされたりするのも暴力の罪に問えるものなんですか?
お礼
やはり被害者が"怪我"を負わなければ犯罪として成り立たないのでしょうか? 怪我を負わなくとも、暴行罪にはならないのでしょうか?