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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相撲界の野球賭博問題で賭博行為について話題になっていますが)
相撲界の野球賭博問題で起こった人間関係の崩壊と賭博罪の厳罰化
このQ&Aのポイント
- 相撲界の野球賭博問題において、賭博行為に関しては警察が厳しく厳罰化している。
- しかし、「食事代負担程度」の賭け事は罪にならないとの主張もある。
- ある場面設定では、友人間の賭け事が賭博罪に該当するとの警鐘が鳴らされている。
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質問者が選んだベストアンサー
詐欺罪を成立させようと思ったら「賭博」を認めねばなりません。 純法律的には B氏がA氏を詐欺罪で告訴して有罪になれば次に民事裁判をして不当利得として取り戻す。 このとき「賭博」という不法行為があるので全部を取り戻せない事も有ります。 このとき検察庁が知って二人を「賭博罪」で送検する。かどうかは検察庁次第。
その他の回答 (2)
- kumap2010
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回答No.2
いや、どう考えても普通に取り返せるでしょう。 要するに「1万円を賭けて2万円を得る賭け」ですから、 仮に賭けが成立していなくても担保の1万円は返さないといけません。 本来、賭けが成立していればBは2万円を貰うことが出来たわけですから、 「1万円しか渡さなかった」のならわかりますが、Aの払った1万円すら返さなかったら 普通に不当利得として請求出来ます。 ディナーの1万円分を請求出来るかどうかは賭博罪が絡むので難しいところですが。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 >要するに「1万円を賭けて2万円を得る賭け」ですから、 仮に賭けが成立していなくても担保の1万円は返さないといけません。 おっしゃることはわかるのですが、そうなるとB氏も自分が違法賭博(やくざが胴元の野球賭博ほどの悪質度はないものの)にかかわったことを認めなくてはなりませんよね。 A氏としては 「俺に”一万円を返せ”と迫るなら、俺は君が違法賭博に手を出したことを言いふらすぜ、それでもいいか? そこまでして返してほしいか?」 となると思います。結局B氏はA氏への口止め料として一万円は我慢せざるを得ないかと。もちろんその後のA氏、B氏は交際なくなるでしょうが。
- draft4
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回答No.1
詐欺罪ですから取り返せます
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 詐欺罪って立証するのが難しい、って聞いたことありますが大丈夫でしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱりそうなりますか。