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訴えられますか?

ある知人Aとの間でルールを守った、守らなかったで口論になり、質問者(私自身)に対し暴力を振るってきて、質問者は右肩にケガを負いました。質問者は確かにルールを破ってしまった為、Aに口頭で謝罪はしたのですがAは興奮状態だった為、暴力を振るってきました。この場合警察に訴えることはできるのでしょうか。できるとしたならばどのような方法で訴え、どのような罪にAは問われるのでしょうか。 質問者はAに対し暴力は振るっていません。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

暴行を受けたと、警察に届けましょう。 >ある知人Aとの間でルールを守った、守らなかったで口論になり ルールを守る守らないは、暴力と関係有りません。 ルールを破った事による損害や迷惑は金銭や謝罪によって解決するもので、暴力などの実力行使は全く別のこととして扱われます。 今回のAの行為は、刑罰の暴行傷害罪が成り立ちます。 なお、それによる質問者様の損害は、刑事罰とは別の民事で請求することと成ります。

kkksk
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#130564
noname#130564
回答No.8

可能ですが相手がかわいそうですよね、あまりにも。 ただ質問者さんがけがを負い治療を行った場合 医療費の請求はかのうです。

kkksk
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

(暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 上記の犯罪になります。 告訴には、「診断書」が必要になりますから、きちんと「医師」の診断を受けてください。 原因に関しては、警察に判断は許されていませんから、受理はされるでしょう。

kkksk
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.6

>この場合警察に訴えることはできるのでしょうか。  可能ですよ ただし、事件として扱ってくれるかは 警察官次第 診断書等 怪我の状況が分かる物が ある方が 尚良いですね 警察官によっては話し合いを勧めてくるかも知れませんが・・・ >できるとしたならばどのような方法で訴え、 >どのような罪にAは問われるのでしょうか。  警察に出向いて 怪我をした証拠を出し「被害届け」を出すだけ  傷害罪

kkksk
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.5

>訴えると訴え返されます  延々とやりたいなら  しかたありませんね・・

kkksk
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • blue-555
  • ベストアンサー率27% (162/589)
回答No.4

ルールが何なのかは知りませんが、法に触れるのであれば訴えがえしをしてくるかもしれませんね。 暴力をふるうって事はよほどのことなんでしょう。 訴えたとしても「怨恨」が残る可能性が非常に高いです。 更なる傷害事件に発展しないように、あなたが破った行為と天秤にかけてよく考えた方がいいと思います。

kkksk
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.2

こんにちは。 質問者は、Aから暴行を受けたとして警察に告訴することが出来ます。 たとえ質問者がどのような約束を破ったのだとしても、Aが質問者に対して暴行をしてよい理由にはなりません。超極端な例を挙げてみましょう、質問者がAの恋人や一族全員をAの目の前で残虐な手段で笑いながら抹殺した場合でも、Aが質問者に対して暴行をしてよい理由にはなりません。

kkksk
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

怪我をしたのなら、傷害罪で告訴して下さい。被害届は役に立ちません。

kkksk
質問者

お礼

ありがとうございました。

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