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大学生時代の年金払いの確認

こんにちは。ねんきんの確認が来ており、学生時代に41ヶ月払ってないことが書かれておりました(12ヶ月は支払済み)。現在36歳。社会人になってからは14年目。学生時代は恥ずかしながら親に払ってもらっており、今、親に聞くと「払っていたはず」っと少し迷いはあるものの はっきり払ったと言っております。こういう場合は、”間違い有”で 出してもいいのでしょうか?証拠は無いようです。 罪に取られわれると困ると思い質問しております。また、将来41ヶ月(3年5ヶ月)も年金を待ったり、支給額が減るのもとても嫌です。 確か当時1月1万円なので41万円?払っておけば良かったです。 学生時代親に任せていたのは自業自得ではありますが、アドバイスお願い致します。

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回答No.2

私もまったく同じです。 学生時代は親に払ってもらっていました。 先日「ねんきん特別便」が来ましたが、 やはり学生時代の払い込み分が記入されていませんでした (「未納」とは書いておらず、 払った分が書かれていなかっただけです)。 学生時代は国民年金、就職してからは厚生年金ですが、 姓が変わったので、 国民年金と厚生年金の履歴が 名寄せできなかったのだろうと思います。 しかし、年金手帳を確認しましたら、 国民年金に入った年月日と 厚生年金に入った年月日、姓が変わった年月日が ちゃんと記入されていました。 これが証拠になると思うので、 誤りがある旨を申請するつもりです。 ka7112さんも、 まずは年金手帳を確認されては如何でしょうか。

ka7112
質問者

補足

ご回答有難うございます。41ヶ月が国民年金加入期間でした。 それで12ヶ月分(いつかはわかりませんが)は納付済みとなっておりました。 それなので、すみません29ヶ月の間違いでした。約2年と5ヶ月になります。逆に12ヶ月は 納付の記録があったことになります。結婚はしておりますが男なので性も変わっておりません。 何かの間違いかというところで、間違いが「ある」にしても良いのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • yam009
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回答No.4

まずは社会保険事務所に行って加入期間のどの部分が支払われていたか調べて貰いましょう。その上で納得がいかなければ社会保険事務所から第三者委員会に申し立ててください。自分で支払っていない上に証拠がないとのことなので認められるかは微妙ですが、状況に矛盾が見つかれば認められることがあります。

noname#210848
noname#210848
回答No.3

>何かの間違いかというところで、間違いが「ある」にしても良いのでしょうか? 「年金加入記録回答票」は間違いがないに○をつけ回答します。 記録自体は間違いがないのですから。 同封されたリーフレット3ページ右下「より詳しい内容を確認したい方へ」で「これらの内容をご確認されたい場合には、最寄りの社会保険事務所へお越しいただくか、「ねんきん特別便専用ダイヤル」または全国の社会保険労務士会にお問い合わせください。」となっております。 この照会で納付がないという文書の回答を受け、なお納得がいかない場合は第三者委員会に申し立てることになります。

  • kinoman
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回答No.1

あなたは36歳で社会人14年目ってことは現役合格したということですね? 国民年金は20歳からですから、現役合格の人は4月生まれの人でも最大36ヶ月の未納にしかなりません。したがって学生時代に41ヶ月も未納なんてことはあり得ません。 もし間違いなく支払っていて、41ヶ月も未納になっているんでしたら年金記録の誤りでしょうね。

ka7112
質問者

補足

ご回答有難うございます。まず、一浪をしております。41ヶ月が国民年金加入期間です。 それで12ヶ月分(いつかはわかりませんが)は納付済みとなっておりました。 それなので、すみません29ヶ月の間違いでした。約2年と5ヶ月になります。逆に12ヶ月は 納付の記録があったことになります。結婚はしておりますが男なので性も変わっておりません。 何かの間違いの可能性があるというところで、間違いが「ある」にしても良いのでしょうか?

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