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学生時代の年金
昨日発覚した事です。 主人が学生時代に年金を支払っていなかったらしいのです。 本人は全く学生でも20歳から支払い義務のある事を知らず、今に至ったようです。。。。 4年制大学を現役で入学、4年で卒業しています。その後、現在の会社で就職して現在まで来ているので、全く考えもしなかったようで。 ただ、親が払っていたかも?(親元を離れて国立大学の寮にいた学生の場合、支払い請求は何処にいくのでしょうか?) 昭和36年8月生まれで、現在44歳です。 どうすれば確認が出来るでしょうか? もし、未納分を納入するのならいくらになるのでしょうか? お恥ずかしい話ですが、お教えください。
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1 厚生年金に加入していた月数 2 国民年金を納めた月数 3 免除申請をして免除が通った月数 4 第3号被保険者と言って、厚生年金に加入している人の配偶者 であった月数 この4つを合わせて、最低25年(300ヶ月)あれば、厚生年金も国民 年金も受給する事が出来ます。最高40年(480ヶ月)に近ければ近い ほど満額に近い受給金額となります。(厚生年金の場合は納めている 期間や金額によります) 投稿内容を読む限り、20歳から22歳までの2年間(18歳で大学に入学 されてるなら)未納となっているかもしれませんが、平成3年4月から 20歳以上の学生も国民年金に強制適用になったので、それ以前に学生 であった場合は、カラ期間と言う扱いになるかもしれません。カラ期間 とは、受給資格期間(○○○ヶ月)と言う月数には換算しますが、年金 受給の金額にはその2年分は換算されません…と言うものです。 その2年間がカラ期間に該当するかどうかは、お住いの管轄の社会保険 事務所の国民年金業務課、もしくは年金相談コーナーで調べて頂いたら 良いでしょう。ご主人の基礎年金番号を聞かれますので用意されて電話 されたらいいと思います。電話されカラ期間に該当すると言われた場合 2年分の受給金額が減るので、その期間分を60歳になってから国民年金 任意加入と言う制度がありますので(60歳からは強制ではなく、任意で 加入され納める事が出来ると言うものです)任意加入して納める事が、 出来るかどうかも聞かれたらいいかもしれません。任意加入出来るので あれば、60歳から2年間任意加入して納めれば480ヶ月になります。 カラ期間分を任意加入して納められるか、納められないか分かりません ので、是非社会保険事務所で確認されて下さいね。
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- mot3355
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過去に似た質問http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1480443とhttp://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1984042を投稿したことのある者です。 H3年3月以前の学生は国民年金任意加入対象のカラ期間となります。 カラ期間とは、国民年金に任意加入できる人が、任意加入しなかった期間などをいいます。 老齢基礎年金を受けるための受給資格期間(原則として最低25年)を満たしているかどうかをみるときは計算されますが、年金額の計算には含まれません。 なお、将来年金受給申請するとき、20歳より大学卒業日まで国民年金任意加入対象のカラ期間であつたと証明するため、大学発行の在学期間証明書を添付する必要がある場合があります。 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/saitei/shorui.htmの老齢給付裁定請求書の最終ページに「ケ欄3の期間のある人」に「在学期間を明らかにすることができる書類」と記載されています。 ちなみに、私は老齢年金をもらえるまであと約30年ありますが、私立の大学を卒業したため、将来大学が倒産して在学期間証明書がもらえない事態になることを鑑みて、すでに在学期間証明書を入手しておきました。 学生時代の分の国民年金をいま支払うことはできませんが、http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1480443のANo.2記載のとおり、60~65歳の時に任意加入して支払うことが出来ます。 先々月よりインターネットでご自身の年金加入記録をいつでも閲覧できる「年金個人情報提供サービス」http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0324.htmlが開始されましたので、たやすく調べることが可能になりました。
お礼
丁寧なご回答 どうもありがとうございました。 今日、年金個人情報提供サービスを見てみましたが、主人は会社から自分の年金番号を聞いた事ないと言いまして、確かめられませんでした。 が、今度 聞いてきてもらって 是非 確認したいと思います。 本当に 皆様ありがとうございました。
- walkingdic
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学生も強制的に20才以上で国民年金に加入することになったのは比較的最近のことですから、S36年生まれですと大抵の人は加入していませんでした。ですから特に心配されることではありません。 (私は21才から任意加入しましたが1年ほどは加入していません) 年金受給の要件である保険料納付済み期間には上記任意加入の期間は算入されますので、2年の任意加入が未加入による影響は単に老齢基礎年金が5%ほど少なくなるという弊害しかありません。(もし当時に障害者になっていれば大問題なのですが) もし満額受給したいという場合には60才から2年間任意加入することで満額受給できますので、それを覚えておくとよいでしょう。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 そうですね、同時期に任意で支払いをしていなかった人は かなりいるはずですよね。 安心いたしました・・・・
- kameoka
- ベストアンサー率13% (21/161)
現在の会社で就職されたときに、社内の手続きで国民年金に加入していたかどうかを確認されているはずですよ、で・会社に入社するまでの事が知りたいのであれば、 郵便番号100ー8945 東京都千代田区霞が関1-2-2 社会保険庁 または、地方社会保険事務局か、社会保険事務所に確認してみれば教えてくれますよ。 なお、社会保険庁のホームページは http://www.sia.go.jp/ 以上です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ホームページで調べてみます。 会社で確認して、支払っていなかった新入社員になにか指導したんでしょうかね。
- oudosieru
- ベストアンサー率29% (118/401)
当時は学生に対して国民年金への加入は強制されていなかったと思います。 支払ったかどうかの確認は、社会保険事務所に行ってください。 ただし、未納分は2年前までしか出来ませんので、今からでは無理です。 満額(480ヶ月)にするために、60歳以降も延長して国民年金を納入することが出来ます。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 そうですか、納入できないんですか・・・ ただ、当時 強制でなかったということもあるんですね。 480ヶ月まで、頑張ってもらいましょう。
- garu2
- ベストアンサー率32% (277/860)
最寄の社会保険庁の支所に行けば分かります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 社会保険庁の支所って、市役所の中にあるんでしょうか・・・ 調べて行ってみます。
お礼
丁寧なご回答、どうもありがとうございました。 あわてて、主人と青くなってた私たちが お恥ずかしいです。 60歳のとき延長で支払いをするか、どうするかは その時ユックリ決めます。