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学生時代の未納分国民年金について
今年の4月から社会人になったものです。私は学生時代に2年分の国民年金未払い分があります。学生特例というものでしょうか。それを冬のボーナスで支払おうかと思うのですが、年間15万弱と結構な額なので迷っています。支払うのと支払わないのとでは60歳になってからの支給額にどれほど差が出るのでしょうか。また、年金のシステムについてもよくわかっておりませんのでできれば簡潔な説明もいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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既に前の回答者の皆さんが書かれているとおり、学生の間の特例はあくまでも「納付特例」で、本来は2年間たつと保険料を納める権利(言い換えれば、将来の年金を受け取れる権利)がなくなるものが、学生は収入が少ない(もしくは、ない)ということを考慮して、10年間までは待ちましょうという制度です。 学生納付特例を受けることができる場合は、保険料免除を受けることはできませんので、「納めなくともよくなる」というようなことはありえません。 なお、納めない場合、合算対象期間といって、年金の基礎にはなりませんが、受給資格となる「25年加入」を判定する期間には含まれます。もちろん、納付すれば給付の対象期間です。 将来の額にいくらくらい反映するかは、将来の制度が同じとは限りませんので、はっきりとはいえません。現行の制度と同じであって、現在の物価水準並とすれば、現行では40年間の保険料納付で年額80万円弱の老齢基礎年金になりますので、2年分の保険料納付は年間4万円の給付額に反映することになります。 現在、一番新しい平均寿命の発表数値は2004年発表のものと思われますが、男性が78.64歳、女性が85.59歳です。老齢基礎年金は現行制度では65歳から給付を受けるのが普通なので、男性でも大体13年半は受け取る期間があることになります。 とすれば、将来の給付額には全部で54万円くらい反映します。32万円の保険料を追納したとして22万円多く受け取ることができるわけです。 まあ、今の制度が続けば、なので、その点は考慮しないといけませんが、個人的には劇的に給付額を減らすようなことは政策として難しいのではないかと思います(選挙に左右するから)ので、ある程度アテにしても良いのではないかと思います。
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- motoken
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今の国民年金の保険料は、月額13,860円です。この年額は、13,860円×12月=166,320円となります。2年前の価格なので、それより安いのでしょう。各月の額に付き、3年後に払うと加算金がつきますので段々高くなります。払えるなら、こつこつと毎月でも払うことをお勧めします。 国民年金の支払は、法律で決まっていて、20歳以上の国民は支払う義務があります。学生時代には収入が無く保険料が払えないので、「学生納付特例」制度を設けて、収入がある社会人になって払えるようになりました。それも、2年前に保険料です。20歳から自営業をしている人は払っていて、学生である事を理由に有利な条件で支払を猶予されたのに、「払わなかったらいくらになりますか」というものではありません。社会人なら大人の義務を果たしましょう。
- ht218
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あまり、自信が無いのですが、学生の場合、特例免除?というものがあります。 年金に加入していた期間には加算してくれるが、保険料を支払わないと金額は年金に反映されないという。 それを、支払しようとされているのですよね。 たぶん、(ですみません)猶予期間があるので、余裕があるのなら、一括でも構いませんが、とりあえず、ある程度を支払いし、残額は次のボーナスや、月々支払いでも大丈夫だと思います。 その点については、市区町村や社会保険事務所に相談されれば、ある程度融通が利くはずです。 さかのぼって支払いできる期間は10年くらいあったと思うのですが。(曖昧ですみません) また、金額ですが、社会人になったということは、現在は厚生年金に加入されています。(普通の会社であれば) 厚生年金は、お給料によって支払う保険料が違います。当然、長い間、高い金額の保険料を支払っているほうが、年金をもらえるようになった時、より多くの年金を受給できます。 国民年金と厚生年金を合わせて、25年以上保険料を支払いをしていれば、年金の受給資格を得ることができます。 国民年金は40年、保険料を支払っていたら(免除の部分も期間に加算してもらえます、通常より短い期間になりますが)満額受給できます。今で1年80万以上90万未満くらいです。 が、これは今の話で貴方が60歳くらいになった頃にはどうなっているか、予想はつきません。 年金制度については、何年かごとに見直しが行われ、制度がどんどん変わっています。 全員、同じ金額しか受給できなくなってしまっているかもしれないし、制度が無くなっているかも・・・は大袈裟ですが。
- alpha123
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学生特例は未納じゃないです。きちんと手続きして正解です。学生はこのくらい知的で賢明でないとね(無知で騒ぐのもいる)。 受給資格期間になり、年金額に反映されないものです。10年間の猶予期間あって追納できます。 手続きしなかった人は未納で2年まで納付できるが、時効あってそれ以上払う方法がない。選んだのは本人だから仕方ない。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm 受給額は払った人が払わなかった人より多いです。当たり前だが(^^) 「お得」言い出せば専業主婦(夫でもいい)は払わず受給できる特権階級です。18歳で結婚して働くことなければ最も効率いい(^^) 受給期近づくと遊ぶ金や車やスキーにお金つぎ込んでも保険料払わなかった人が周知しないのはおかしいなどと裁判しています。国民の権利だからとめようはないが連中が遊びまわっていて怪我したころ、同世代でもきちんと払う学生はいたし、同年齢で働いている人はきちんと保険料払った。他人の払ったお金にたかる寄生虫みたいですけど(^^) スキーや車で怪我した未払い学生を勤労青年や支払う学生が支えるのでは自己責任自己選択と無縁の世界です(おつむが幼稚園か)