• ベストアンサー

別居した場合、婚姻分担金以外にも請求できますか

夫の浮気がひどいので別居を考えています。 夫も職場の近くにマンションを借りたいといっており 別居になりそうです。 この場合、生活費として婚姻分担金は請求できると思うのですが、 3人いる子供は引っ越すわけにはいかず、 私と一緒に暮らすことになります。 1番目と2番目が私立の高校なので、学費はとても 分担金ではまかなえません。 分担金のほかに子供にかかる学費、必要経費(交通費、携帯電話代など)や光熱費は、請求できますか。 ある弁護士は、学費も家賃も(私が出て行った場合)分担金に 含まれるというし、またある弁護士は(かなり年配でしたが、 相談して請求できるという人もいます。 いったいどうなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

まず第1段階として、夫が請求に応じた場合は問題ありません。 それ以降の段階としては色々と論点があり一概には言えません。 一般論としては、 >1番目と2番目が私立の高校なので、学費はとても分担金ではまかなえません。 と >3人いる子供は引っ越すわけにはいかず が矛盾しており、賄えないのであれば引越しして学費の安い公立高校に転校するべきであり、どうしても転校できないのであれば夫に頼らず質問者さんが必要な学費を工面するべきでしょう。 それよりも前に、別居が離婚を前提としているのであれば今後の慰謝料請求に向けて、夫の不貞行為を立証できるだけの証拠集めが必要となります。 十分な証拠が集まった時点で調停または訴訟の段階で養育費の算定となりますが、そこである程度は請求できるかもしれません。 >相談して請求できるという人もいます これは私が最初に述べた第1段階と同じ事を意味していると思われます。 特別な事情が存在していない限り、子供さんにかかる費用については質問者さんが工面することを前提として考えたほうがいいでしょう。

prettySue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。引っ越せないのは 学区の問題ではなくそれ以外の問題です。 とにかく覚悟はきめておいたほうがよいとわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.2

通常、婚姻費用は全て込みの金額です。 それで生活ができないというなら、そこから後はもう自分で何とかするしかないです。 生活レベルを落とすか、もしくは自分の給与を上げるか。 ただし、相手の合意さえあれば請求は可能です。 お互い、話し合って決めた金額ならいくらでもかまいません。 ですから、なるべく旦那さんとは険悪な空気を作らないほうが何かと得だと思います。 腹がたつことが多いと思いますが、喧嘩を売って得することはないですよ。

prettySue
質問者

お礼

経験された方でしょうか。 そうですね、感情的になったら出してもらえるものも 出してもらえなくなるかもしれません。 ありがとうございました。