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入り口幅3m強の旗竿状敷地、賃貸物件は建つ?
路地部分の幅が3m強くらいの旗竿状敷地の用途を考えているのですが、路地部分幅が4mないと防災上の法的理由で賃貸物件は建てられないらしい、という断片的な知識がまずありました。 ところが先日、不動産業者の方から、自分の世帯が住み、もうひと世帯に貸すくらいなら大丈夫だろうと言われました。 本当でしょうか。それは別の建物がふたつ建っていても良いのでしょうか。何世帯、何人までなら平気といった基準がはっきりとあるのでしょうか。 このあたりを詳しく知りたいのですが・・・。 また、基本的な質問で申し訳ありませんが、こういった問題を自分できちんと確認するためにはどういった資料にあたれば良いのでしょうか。六法などあっても素人には読みこなせないと思いますし、他の項との関連性など把握できなく、結局片手落ちな知識になってしまうと思うのですが・・・。
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noname#78261
回答No.3
- m_inoue222
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回答No.2
お礼
ありがとうございます。 他の方の回答を総合して考えると、建築基準法をふまえ、その地域での事情、条例等に詳しい専門家にたずねるしかないのかなと思います。 賃貸アパートのみなら建設可能、ですか。ここで回答いただいた中では、4mの非難経路を確保しなければ賃貸化してはいけないという話は一度も出て来ないですね。それ自体が誤情報だったのか・・・。 とにかく一度詳しく調べてみたいと思います。