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外登証常時携帯制度について
困っているわけではありませんが、レポートをすぐに書かなければならないので、 ご意見だけいただければうれしいです。 ご意見をいただきたいのは、外登証常時携帯制度は違憲(憲法13・14条など…)であるか?という問いです。 ほんとうに簡単でいいので、できるだけ多くの方にご回答いただきたいです。 よろしくお願いします。 また、失礼な言い方かもしれませんが、いわゆる在日外国人の方でこの制度に関するご意見をお持ちでしたら、ご回答お願いします。
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- Bokkemon
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回答No.2
憲法の当該条項は「すべて国民は」という定めですので、日本国民についての定めであって、外国人についての定めではないと思います。 外国人に関する扱いは、国際条約によって権利義務を定めます。 例えば、「納税の義務」の定め(30条)についても「国民は」となっていますが、これは租税条約に基づいて税法に定められているため、外国人についても徴税対象になっているもので、直接憲法に由来するものではありません。
- Schwarz_jacke
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回答No.1
レポートのヒントということで... ○憲法13条などでいう国民に外国人が含まれるか、考えてみましょう。 ○違憲であるとして、どの条文に反していますか? 居住地?財産?職業選択?...