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遺産を隠す方法

なんとか、遺産を分けづに済ませたいと思いますが、事前に口座を移しておけば大丈夫でしょうか? また、娘のご主人名義の口座などに移せば追求できないでしょうか? 海外の娘の口座などに送金したお金は口座を閉鎖しておけば手がかりはなくなりますでしょうか?法律に触れない範囲でご教授ください。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

相続対策ということで回答します。 もちろん法の範囲の上で回答します。 娘さんのご主人を養子に迎えるなどがあるでしょう。そうすることで娘さんは夫婦で2人分の権利を得ることになるので、他の相続人より相続分が増えることになります。 遺言書を作成する方法もあります。これを公正証書にすると尚良いでしょう。もちろん法律で相続の権利は守られますが、守られる部分は遺留分として法定相続分の半分になるでしょう。 生前贈与という方法もあります。贈与税に注意しながら、毎年贈与を行うと言う方法です。これは勘違いが多いですが、不動産も少しずつ贈与が可能でしょう。10分の1ずつとかもありです。ただ登記の費用に注意が必要ですがね。 娘さんのご主人の口座を利用する方法を書かれていますが、税務署がチェックした場合には贈与税の調査などを受ける可能性もあるでしょう。これは娘さんだとしても同じことです。 海外の口座は海外の税法にも影響が出ることになるでしょう。 そもそも隠すこと自体、脱税行為につながったり、娘さん以外の相続人などから見れば、ほとんどのことが法律に触れると思います。

v008
質問者

お礼

私もそう思います。配偶者を養子に、という事が出来るんですね。知りませんでした。やはり生前贈与がもっとも効果的ですね。 隠す事がほとんど法に触れることにつながるとのご指摘 同感です。 また、行政の調査対象になる恐れが十分にあるということですね。 十分な準備をしてからでないと、法に触れる危険がある事はよく分かります。 

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その他の回答 (5)

回答No.6

税務業界に居るものです。 相続に強い税理士に相談する事が一番なのでは? 税務は「Aさんがこうだったから私もこうできる」ということは断言できません。例えば土地価格一つ取っても毎年変動するものです。 このサイトは匿名ゆえの利用でしょうから出せる情報も限定されているのに適格なアドバイスは難しいと思いますよ。 株式化で会社を持って娘さんを役員にして報酬として支払う事もできます。娘さんがお勤めでなければですが。 ただし、やはり専門家をお勧めします。一歩間違えば租税回避、脱税は紙一重です。おいくつか存じませんが脱税の実刑は5年、税金のペナルティは7年遡及されます。脱税と判断された場合は100%実刑な事も念頭に置いて下さい。現金預金、土地、有価証券は全て税務署に調べられます。申告漏れの平均金額は3000~4000万円です。 追徴課税の大きさを考えれば隠すのではなく、専門家に相談していかに効率よく次世代に引き渡せるか考える方が得かと思います。

v008
質問者

お礼

  資産を株式化する→娘を役員にして役員報酬を定款に明記する→株式を報酬に当てる?勤めていれば会社に兼業可能かどうかを事前確認。   事業に実態があるかどうか?実態があり報酬があれば勤め先の兼業が許されるかどうか、それを理由にリストラされたらみもふたも無い。 隠すという考え方でなく→効率の良い引き渡し方に考え方を変えるとリスクが少ない。  そのとおりだと思います。  ?株式?出資?合資合名会社?社団法人?でも同じですか?株式会社化という意味ですか?  

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  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.5

生前贈与の場合、贈与税が(相続税以上に)かかりますし 相続の際、その分をCutされる可能性も高いですね。 一番良いのは借金をする事。 巨大資産なら、株式化をして会社形式で持てば、税金は1/10以下になりますし 土地などでは借金をしてマンションなどを建てたりする手法が一般的ですね。 尚、金融関係はデータが残り易いので マネーロンダリングは(事業規模が小さい/無い場合)海外の銀行を経由しないと意味はありませんねw

v008
質問者

お礼

規模に応じて実質的で効果的ですね。毎月の返済または債務の負担も相続しない限り果実も手にはいらないという事ですね。

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  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

遺産を独り占めしたいということなのか、自分の資産を娘以外にやりたくないということなのか分かりませんが・・・ 要するに自分以外にも法定相続人がいるという前提で申しますと、あなたが遺産隠しをするかも知れないと他の相続人が考えると、相続が発生した時点で故人の資産の動きを調べるでしょう。 不正な動きがなかったかどうか。 死亡時以降の取引については、相続人は知る権利があるので手続きすれば金融機関で教えてくれます。 しかし故人の生前の取引については故人のプライバシーだから公表できないとする金融機関もありますが、そうでない場合もあります。 ただいずれにしても、他の相続人が納得しなければ裁判で争うことになるかもしれませんが、そうなると過去にさかのぼって故人の資産の動きが公になるということを想定しておく必要があります。 従ってそこまで隠そうとするなら、かなり入念な準備と追跡されないような高度な手法、そして何よりも裁判所でシラを切り続ける度胸が求められるでしょうね。 それと高額の遺産相続だと必ず税務署にも目をつけられるので、こちらの方も振り切る覚悟が必要ですね。

v008
質問者

お礼

「追跡されない高度な手法。」 例えば別の事件に絡める、法人の資産に移行して調査を困難にする、海外の口座を通過させて別の法律の適用される所を通過させる、など等。 「入念な準備」 その環境をきちんと把握して問題がおきないか調査して行うという事ですね。 しらを切る。 一切口を割らない。  とこういうことですね。なるほど。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

貴方が死んだときの遺産ですか? 予め奥さんと離婚して 財産を慰謝料として奥さんに払う。 社会通念上妥当な金額なら非課税。 同人との再婚も可。 奥さんがお金を握って若い男に走るかもしれないが。 相当額を送金すれば 銀行は口が軽いので国税から詰め寄られたら”全部”しゃべります。

v008
質問者

お礼

なるほど 若い男に走る、、、、金は心を狂わしますからね。 銀行は国税でなくても調査は可能ですよね?

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  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.1

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v008
質問者

お礼

法の範疇での、容認されるべき防御方法についての質問が趣旨ですが、誤解を招くと言うご忠告には従いたいと思います。 よろしければ削除要請を出してください。こちらから消せません。

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