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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚する、ということについて教えてください)

結婚について詳しく知りたい

このQ&Aのポイント
  • 結婚とは、一方が他方の家に入るという形ではなく、「両性の合意」のみに基づいて、新しく独立した夫婦・家族を形成するという認識が強い。
  • 昔は、女性が相手の両親の戸籍に入ることが結婚だったが、現代ではお互いが戸籍を抜けて新しい戸籍を作ることが一般的。
  • 個人と個人の結婚は、お互いの家に入るという制度ではなく、メンバー同士の合意に基づく新しい家庭を形成することが主流である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

>嫁に入る、とか、そういうのって、今は時代錯誤なことなんでしょうか。 嫁とは、息子の配偶者。 婿とは、娘の配偶者。 「嫁に入る」は法律上は時代錯誤ではありますが、一般社会の慣習としては未だに若い人たちにも存在します。 >女性が男性の家族の戸籍に入るのは結婚で、男性が、女性の家族になると養子、となるのはなぜ? 民法上、婿養子があるならば嫁養子もあるべきなのです。つまり婚姻と養子縁組によって、配偶者の親との養親子関係ができ、相続扶養の相互義務が生じる事になります。ところが嫁を養子にするという概念がこれっぽっちも日本社会には存在しません。限りなくゼロに近い。だから法律上は時代錯誤ではあるけれども、一般社会の慣習上において時代錯誤とは必ずしも言えないのです。 例えば一人娘に婿養子を迎えた老舗があったとします。この一人娘が亡くなっても婿はそこの養子であるので、老舗を継ぐことができます。 例えば一人息子に嫁を迎えた老舗があったとします。この嫁を養子にするという概念は、日本国民法には間違いなく男女の差別無く存在するのですが、一般常識の慣習上一切ありません。嫁は一所懸命働き老舗を支えました。一方ぼんくらの一人息子は放蕩の挙句愛人宅で事故死。嫁には老舗を継ぐ権利も義務もありません。 でも嫁は亡夫の両親の家に嫁いだつもりで、望まれるままに老舗を継いだとします。その亡夫の両親が突然他界。すると音信不通だった姉が舞い戻ってきて老舗を売り払い一切合財の財産を持ち去ってしまいました。当然、養子縁組していない嫁には何も残りません。残るのは嫁名義で借りて老舗の運転資金にした債権だけ。 そういうことです。

その他の回答 (3)

回答No.3

長文の質問ですが、答えはその中にすべて入っています。おそらく、ご自分の認識を確認するためのご質問かと存じます。 結論を一言で表せば、戦後の新憲法によって戦前の「家制度」が否定され、夫婦対等を大前提とする民法(家族法)に改正されたのです。したがって、「家の嫁」というような概念は情緒的な錯覚(思い違い)に過ぎず、法的な根拠は一切ありません。 まず、法的な原則となる憲法24条で、次のように規定しています。 1項)「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」 2項) 「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」 この条文をそのまま解釈するだけで、疑問の半分は解消するでしょう。 それから、民法750条で次のように規定しています。 「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」 結局、上司の方が仰った内容が正論です。 法的な観点から見た戦後の結婚は、あくまで両性の合意のみによって成立し、お互いに親の戸籍を抜けて、夫婦としての新しい戸籍が作られます。つまり、一つの戸籍の範囲は核家族(夫婦単位)なのです。そして、氏(名字)は夫か妻のどちらかを称すればいいのです。 したがって、単に夫が妻の方の名字を選んだだけでは、「婿養子」になりません。 婿養子になるには、夫が妻の親と養子縁組を交わす必要があります。 これに対して、戦前の結婚は、妻が夫の戸籍に入るという形になっていました。戸籍の筆頭者は「戸主」と呼ばれ、その家の年長の男性(新郎の父親や祖父)がこれに当たります。つまり、戦前の戸籍の範囲は大家族だったのです。この戸主は、戸籍の構成員である家族全員を統括する「戸主権」という強力な権利を付与されていました。 したがって、女性が結婚すると、まさに生家の戸籍から夫の家の戸籍に入る、換言すれば「夫の家に嫁に入って、舅や姑に仕える」ということになったわけです。 ここは法律のカテゴリーなので、法的にいえば「嫁に入る」という概念は時代錯誤だということが回答になります。 ただ、気持ち(社会心理)の上では「家制度」の残滓が存在することは確かでしょう。でも、それは法律の問題ではありません。 法的な展開としては、妻が離婚後も前夫の名字のままでいられるなどの改正がなされ、今後は夫婦別姓制などが射程に入ってくるでしょう。

noname#84436
質問者

補足

なるほど。 では、婿養子になる場合は、女性の両親と養子縁組をすることになりますが、女性が、男性の両親の養子になることはあるのでしょうか?(この形態が、昔のいわゆる結婚、だったのでしょうか) また、今でもその形態があるのだとしたら、なぜ、そのようなことをするのでしょうか?財産を相続することができるからでしょうか? また、、今の結婚である、一度親からの戸籍を抜いて 個と個の結婚ということになると、たとえば、お互いの両親からの財産の相続はできなくなるのでしょうか?(なぜなら、戸籍に入っていないから) 

  • age1118
  • ベストアンサー率40% (219/536)
回答No.2

確かに、だらだらと書かれてますね。おっと、失礼(笑)。 いつからかは知りませんが、現在の戸籍法が制定されたときからと思われます。 現在は、結婚すると、男女は、それぞれの親の戸籍から抜けて、新たに夫婦の戸籍を作成します。その際、夫か妻のどちらの姓を夫婦の姓にするか決めます。通常、夫が多いですが、妻の場合もよくあります。当然、今後生まれる子供も、その姓を名乗ることになります。これにより、妻の家名が残ります。妻が一人娘だったりするとよくあります。これは、本来の婿養子ではありませんが、世間では、こういう状態を、慣習的に婿養子と言ったりします。 この場合、離婚すると、原則として、元の姓に戻ります。届けを出すと、離婚後も妻の姓を名乗れます。逆に、結婚時に夫の姓に変更した妻が、離婚後も夫の姓を名乗ることも可能です。 本当の婿養子とは、質問文のように、妻の両親の戸籍に養子として、入ることです。妻の兄弟になるわけです。妻の両親が死亡すると、子として相続します。通常の結婚では、相続しません。 婿養子は、結婚という手続きと養子縁組という2つの手続きによりなされます。どちらが先に行われても、夫婦は、妻の姓を名乗ることになります。

  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.1

上司の方の説明が正しいです。 戦後、民法が改正されまして、 ・結婚とは、一度家族の籍を抜き、相手と2人で入籍して、  筆頭者をどちらにするか決めて、その筆頭者の姓をもって家族の姓とするが正しいです。 ですから男性の姓を名乗っても、女性の姓を名乗っても養子にはなりません。つまり、奥さんの姓を名乗っていても奥さんの両親の遺産を相続することはできません。逆もそのとおりです。 しかし、戦前の民法は女性は家にと嫁ぐもので、相続権も男性の長男にしかありませんでした。その名残りで、女性が男性の家に入るという発想をする人が多いのでしょう。

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