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違反運転者講習、免停について質問したいです。

平成16年11月、16歳で原付の免許を取得し、その後平成19年の9月に19kmオーバーで1点加算されるまで無事故無違反でした。 平成19年11月に普通自動車免許を取得したのですが、平成20年の3月と4月1日に、ひとつは原付で通行区分違反(2点)もうひとつはスピード違反(25km、3点)で検挙されてしまいました。 本当ならば違反点数6点で、違反運転者講習もしくは免停のところですが、2年間原付で無事故無違反だったため、平成19年の1点についてはその後3ヶ月(?)の間に違反をしなかったので免除されたみたいです。 それで本日、安全運転センターから現在の累計加算点数が5点である旨が書いてあるハガキが届きました。 累計点数が普通自動車免許取得後の初心運転期間に5点加算されているので、初心運転者講習を受けなければならないのでしょうか? 3月の違反の2点が原付なので、この点数は初心運転に含まれないという話を聞いたことがあるのですが、よくわかりませんでした。 初心運転者講習は教習所に1週間前に事前登録しなければ受けられないということなので、必要があるならば早急に知りたいです。 4月の取締りの警察官に初心運転者講習に関する質問をしたのですが、初心運転者講習の日程に関するハガキがいつ届くかは管轄が違うのでわからないとのことでした。 誰かお答えいただければありがたいです。よろしくおねがいします。

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  • shouboku
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回答No.2

こんにちは >3月の違反の2点が原付なので、この点数は初心運転に含まれないという話を聞いたことがあるのですが、 #1さんのおっしゃるとおり、他車種での違反は初心運転者期間制度の基準点数には含まれません。 つまり、現時点では初心運転者講習の受講はありませんよ。 >初心運転者講習の日程に関するハガキがいつ届くかは管轄が違うのでわからないとのことでした。 道路交通法108条の3第1項に 『公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第1項第10号に掲げる初心運転者講習を受けることができる旨を書面で通知するものとする。』 とあり、違反後できるだけ早く通知するように決められています。 これは、危険な運転者をできるだけ早めに矯正することを目的にしています。 >初心運転者講習は教習所に1週間前に事前登録しなければ受けられないということなので、必要があるならば早急に知りたいです。 道路交通法108条の3第2項に 『前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。』 とあり、通知を受けた日から1ヶ月以内に受講すればよいので、各都道府県公安委員会によって通知内容が違います。 自分で受講場所等を決める県や指定された受講場所と日時が通知内容に記入されている県もあります。 とりあえず、11月まで普通自動車での1点以上の違反で初心運転者講習の該当になるので安全運転してくださいね。

myngoth
質問者

お礼

法令まで引用していただいてとてもよくわかりました。 11月までとはいわず、なるべくなら一生涯無事故無違反でいたいと思います。今回の違反でこりました。 なるべく自動車にものらないようにして、原付も法廷速度の30kmを厳守していきたいと思います(でも原付で法定速度を遵守すると交通の邪魔に成ると思いますが・・)。 それにしても年度末に取締りが多いのはやはり警察のノルマ?のせいなんですかね。それでも違反は違反ですけど。

その他の回答 (2)

  • kou1209
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回答No.3

普通自動車免許は原付免許の上位免許ですので、リセットされ、普通免許取得日から一年間が初心運転者期間となります。この期間中に定められた点数(3点もしくは4点以上:URL参照)が加算されると、初心運転者講習などの対象となります。 但し、行政処分の点数は通算されますので、1点で免許停止処分になります。一年間で消滅します。記録自体は保存されます。 http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03saisiken.html 今後は無事故・無違反に努めてください。

myngoth
質問者

お礼

なるべく1年は車や原付にのらないようにして1年間なんとか乗り切ります。 回答していただいてありがとうございました。

回答No.1

ネット検索して調べてみました 普通免許に対して初心運転者期間中の人の、初心運転者講習に該当するかどうかは、対象である普通自動車での違反点数のみで計算し原付など他区分の車両の点数は関与しないようです。 ’初心運転者講習は教習所に1週間前に事前登録しなければ受けられない’のは一般的なようですが.. 初心運転者講習の日程に関するハガキが届き、そのハガキに書かれた指定受講日に対して受講を教習所へ事前登録するようです。受講者が勝手に任意の日付を指定するのではないようです。勿論どうしても都合が付かない場合は指定受講日の変更依頼が出来るわけですが。

myngoth
質問者

お礼

なるほど。原付の違反点数はやはり入らないんですね。 ネット検索までして調べていただいてありがとうございました。