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原付の再試験について
自分は2004年の8月に原付免許を取得したのですが、その約1ヶ月後に交通事故を起こしてしまい4点とられ、初心者講習を受けなければならなくなりました。そこで質問なんですが、 (1)初心者講習を受けるか、それとも講習受けずに再試験を受けるか、どちらの方がいいのでしょうか?(金銭的、難易度的etc...) (2)仮に、どちらも受けなかったり、試験で不合格だったりして原付免許取り消しになったとします。そこから自動車免許を取得したとしたら、原付の免許もちゃんともらえるのでしょうか? わかりにくい文章ですいません、とても気になってるので教えていただきたいですm(_ _)m
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- M111
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(1)については知識がありませんので、(2)についてのみ。 既に出ているように欠格期間はなかったと思いますので、年齢の条件さえ満たせば翌日からでも普通自動車の免許を取得できます。 取消時に普通自動車の免許や仮免許を所持していた場合でも、そちらは取消の対象外です。 問題の原付についてですが、特に問題なく乗れるはずです。 通常であれば、取消処分後には再取得前に処分者講習を受ける必要がありますが、初心者の再試験に関わる取消は例外として講習の対象になっていません。 (この例外規定がないと、扱いが微妙なところですが) ただし、取得後には免許取消の前歴としてカウントされます。取消の前歴は、その後無事故無違反を続けても3年間ついてきます。 それによって免停・取消などの基準点が通常より低くなりますので、その点は留意して下さい。
- kuma56
- ベストアンサー率31% (1423/4527)
>(2)・・・・自動車免許を取得したとしたら、原付の免許もちゃんともらえるのでしょうか? 正しく表現すると、原付免許はもらえません。 ただし原付には乗ることが出来ます。 元々、普通運転免許は車だけでなく、"原付も乗れる"免許なので、普通免許を取得すれば原付には乗れますが、免許として原付が付いてくるのではなく普通だけなので、原付免許所持にはなりません。
- kazuhito05
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(1)原付免許の場合は再試験は筆記試験(50問)のみですので金銭的に考えれば初心者講習を受けずに再試験を受けたほうがよいと思います。 参考:原付の初心者講習の費用=11050円(地域によって差あり) (2)もし仮に再試験が不合格で免許が取り消しになってしまっても、この場合は欠格期間(免許をうける資格がない期間)がありませんので次の日からでも免許の取得可能です。しかし、再度免許を取得したとしても取得したその日から1年間は初心運転期間ですのでくれぐれも安全運転に気をつけてください。