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強盗に入られました。盗まれたお金と実質的な刑について

つい最近店長をしていたお店に強盗が入りました。 ナイフで脅されたそうですが、アルバイトの子に 怪我はなく胸を撫で下ろしましたが、 被害金額は約50万円程度です。 犯人はこの他にも1ヶ月間で2件(うちのお店含めて3件) して、先月捕まりました。覚醒剤も使用していたとの事です。 そこで質問なのですが、オーナーが保険に未加入だったので 保険等では取られた金額は残念ですが戻ってきません。 彼女に身の安全を心配され、転職をせざるをえない状況です。 せめて盗られたお金を加害者に請求しようと考えています。 請求をすればすぐとは言わずともいつかは 返ってくるものでしょうか? また実刑だとは思うのですが、どのくらいの刑になるのでしょうか? 転職をする可能性が高いため自由な時間ができるので、 刑事裁判の傍聴にも行きたいと思ってます。 いずれかの質問に詳しい方の回答をお待ちしてます。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

強盗と覚醒剤なら有期刑は間違い無いでしょう。 でも盗まれたお金は請求は当然出来ますし 犯人も被害金額を弁償しているかしていないかで刑期も変わりますから、お金があれば一部でも返ってくるかもしれません。 親戚や親に資産があればその可能性はあります。 でも、あなたは店長でオーナーは別にいるようですので 被害金額の請求はオーナーがするべきものです。 念のため・・

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

刑法は裁判所が決めるので 後日確認するとして 損害賠償は その当人に請求します。 でも 盗みに入ってるぐらいですので 所持金とか財産 無いと思いますよ。 無ければ「無い袖触れない」状態ですので 泣き寝入りです。

  • wase_125
  • ベストアンサー率25% (13/51)
回答No.1

刑法的に、強盗罪に関しては、5年~7年の有期懲役となるのではと思います。 民法的に、犯人に請求することは可能ですが、 既に使ってしまったとなると、支払い能力の点で問題があるかもしれません。

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