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父の死をきっかけに請求されたお金について

15年も前の話になります。 父が交通事故で突然亡くなり、その後の親族会議によって家を追い出されることになました。母はキリスト教を信仰しており、親族達に「そこの仏壇に手をあわせられないなら出て行け」と言われ結果として家を出て行く事になったのです。 祖父母と同居していたのですが、その後の面倒は一人身の長女(父の姉)がみていくことになりました。そのおばに祖父母をみるのにお金が必要だから、自賠責で払われたうちから1800万円振り込むように言われたそうです。 声を荒げて攻め立てる親族たちにすっかり母は追い詰められていたそうで、お金を渡して早くこの状況から脱したい気持ちで振り込んだそうです。祖父母は数年後に亡くなりました。 私はこの事を何年もたった今でも忘れられず、お金を取り戻したい気持ちでいます。 少なくとも祖父母が亡くなった後に残ったお金は返してもらいたい気持ちです。 司法無料相談で譲渡したかどうかがポイントと言われたのですが、譲渡したことになってるかどうかはどのようにしたらわかるのでしょう? 母に聞きましたが振り込んだだけで何も申告しなかったし、何も書かなかったそうです。 どのようにしたらいいのかアドバイスをお願いいたします。 返してもらうことは不可能なのでしょうか?

みんなの回答

noname#68703
noname#68703
回答No.2

>返してもらうことは不可能なのでしょうか? 返してくれと言って返してくれればそれで解決なのですが、相手が拒否した場合には難しいと考えます。 悔しいお気持ちは解りますけど、お話を読む限りは当時そのお金を貸したのではなくて譲渡したとしか読み取れません。 一旦譲渡したものを15年も経過してから返してくれと言っても、相手の同意がない限りは不可能でしょう。 それに、お母さんは苦しい状況を脱する為にそのお金を支払ったのだとすれば、それは当時の段階で終わった話であり、長い年月を経て状況が変化してから終わった話を蒸し返すのは無理があるでしょう。 気持ちに整理を付けて将来に目を向けて行くほうが前向きかと思います。形見の品を返せという話ならば他に代わる物が無いかもしれませんが金など稼げば良いです。

lantoi
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 そうですね、でもまず返してくれと言ってみます。 お金を管理しているのは違う叔母になっている(痴呆になったので)ので、叔母に相談してみます。 ありがとうございました。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3047)
回答No.1

債権の消滅時効は十年だと思いますが、過去に請求したことがあるのでしょうか?この文章だけを見ると、たとえ譲渡ではなったにしても時効に見えるのですが? 譲渡したことになってるかどうかは、双方がどういう認識かと言う話です。当時取り交わした手紙や書面を参考にしますが、それらが無い場合水掛け論になってしまいます。 民事訴訟は請求した側が証明しないといけないですから、貸与であった証拠ができ無いとなると、譲渡となってしまうと思われます。 なお、贈与税は受け取った側が払うものですから、あなたのお母様はもとから申告する立場ではありません。相手側が贈与税の支払いをしていなかったにしても、税務署から請求がくることはあっても、それだけで貸与であったと言う証明にはならないと思います。逆に贈与税の納税があれば、もう無理と思われます。 声を荒げた程度によってはに脅迫でしょうが、そうで無い限りはたから見ると、ただの贈与もしくは遺産分割にしか見えません。

lantoi
質問者

お礼

ありがとうございます。 過去に請求をしたことはありません。貸与だったと証明するのは難しそうですね。実際に貸与とは言えない気もいたします。 実はそのおばが倒れて痴呆状態なのです。 実子はないのですが、亡くなった旦那さんの連れ子と養子縁組をしているようなのです。その方が失礼な言い方をすればチンピラそのもので、生活保護で暮らしているような人です。 祖父母の多額の遺産もその叔母がほぼ全額相続した状態なので、このまま亡くなったらと思うと なんだか焦ってしまって。 ゆっくり冷静に考えたいです。本当にありがとうございます。

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