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個人事業でアルバイトを雇うには
初歩的な質問ですみません。 個人で喫茶店を経営したいと思っているのですが、アルバイトを雇う場合 年末調整は必ずしてあげないといけないのでしょうか。 年末調整のこともよくわからないのですが、源泉徴収表を必ずあげないと いけないのでしょうか。その場合、方法が全然わからないのでアドバイスおね がいします。
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会社や個人が、人を雇って給与を支払った場合、その支払の都度一定額の所得税を天引き(源泉徴収)することになっています。 そして、源泉徴収した所得税は、原則として、翌月の10日までに国に納めなければなりません。 ただし、従業員の人数が少ない場合は、税務署に申請すれば、年に2回の納付で良い制度があります。 この所得税を天引きして、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。 ただし、二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている場合は、源泉徴収義務者に該当しません。 源泉徴収義務者に該当する場合は、年末には年末調整をして、本人に源泉徴収票を渡す必要があります。 又、会社や個人が、新たに給与の支払いを始めて、源泉 徴収義務者になる場合には、「給与の支払事務所等の開設届出書」を1か月以内に税務署に提出することになっています。 源泉徴収事務については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.miyazaki-cci.or.jp/miyakonjo/aoiro2.htm お近くの税務署でも教えてもらえます。
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- electricdream
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ご質問とは全く関係ありませんが,既にご存知かもしれないと思いつつ, 税務関係以外のことでアドバイスさせていただきます. それは,労働者災害補償保険(労災保険)に付随する労働基準監督署への 各種届け出のことです. アルバイトであっても,雇用をする場合は,労災保険への加入が義務づけ られているからです. ▼詳細は最寄の労働基準監督署にお尋ねください. http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html また,書店のビジネスコーナーに行くと,雇用に関する全般的な知識や手順 などが要領よくまとめられた書籍がいろいろと置いてあり,こういったことも 載っていますので一度,大き目の書店で探されることをお勧めします.
- iMat
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今は、1月ですから、そんなに年末調整についてあわてなくてもよいと思います。 hukutuuさんは、喫茶店をしたいと思われたのなら、どこかで修行をされていると思います。そこの店でどうしていたのかなどを聞いてみたらどうでしょう。 私は、税金のことをすぐに税務署に行って聞くのは反対です。払わないければいけないにしろ、払方は自分で決めるべきです。 私は、これから喫茶店を持つのであれば、最初の3ヶ月を持たせるのが一番重要だと思います。そのために、いろいろな先輩に話を聞くのが一番ではないでしょうか。
お礼
アドバイスありがとうございます。 そうですね。知人に話を聞いてみようと思います。 どうもありがとうございました。