ご誕生おめでとうございます。双子ということで、子育てのご苦労は2倍ですが、その分喜びや楽しみは4倍になるものと思います。我が家も来年二人目が生まれる予定です。ご一緒に頑張っていきましょう。
■出産育児一時金
会社の健康保険に、被保険者として1年以上加入した方が、健康保険脱退後6ヵ月以内に出産した場合は、出産育児一時金は加入していた健康保険から支給されます。(つまり奥様の会社経由ですね)
sasakawa-kinさんの場合は、現在奥様は扶養家族なので、奥様が受ける「出産育児一時金」と、ご主人が受けとる「配偶者出産育児一時金」の両受給要件を満たしていますが、健康保険では同一性質の給付を行ないませんので、どちらか一方を選択することになります。(健保法57条)
また政府管掌健康保険の加入者は「法定給付」を受けますが、組合健保には、出産育児一時金(1児につき一律30万円)に、上乗せの「付加給付」がつくことがあります。
つまり、一般的に一律30万円ですが、加入している健康組合(ソニー健保など)によっては40万円というところもあるようなので、確認されて得になる方を選びましょう。
■出産手当金
出産手当金は、分娩の日以前42日(多胎妊娠の場合には98日)から分娩の日後56日までの間で、仕事につかなかった期間について、1日につき被保険者の資格がなくなった時の標準報酬日額の6割に相当する額が支給されます。
夫の組合から前述の「配偶者出産育児一時金」を受給した場合であっても、妻自身が被保険者であった健康保険から、出産手当金の給付を受けることができます。出産手当金は、被保険者の、産前産後の休業期間中の生活を保障するために設けられている制度です。
分娩予定日を起算日とするため出産日が分娩日より遅れた場合は、産前が42日を超えて請求できます。一方、出産日が分娩予定日より前の場合は42日に満たない期間も請求できます。
こちらも組合健保によっては、上乗せの「付加給付」がつくことがあります。
以下にソニー健保での一例があります。ご参考になさって下さい。