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出産一時金?について

私36歳サラリーマン、妻36歳専業主婦で私の扶養家族、2日に双子を出産しました。そこで質問です。妻は今年の7月15日まで約18年間普通の会社員でしたが出産一時金は前会社で申請すれば良いのでしょうか?半年以内に産まれた場合、もらえるんですよね?また、私の勤めている会社にも申請して両方もらえるのでしょうか?また、双子の場合どうなるのでしょうか?なにぶん初めてなのでよろしくお願いします。

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  • SUNBELT
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回答No.2

ご誕生おめでとうございます。双子ということで、子育てのご苦労は2倍ですが、その分喜びや楽しみは4倍になるものと思います。我が家も来年二人目が生まれる予定です。ご一緒に頑張っていきましょう。 ■出産育児一時金 会社の健康保険に、被保険者として1年以上加入した方が、健康保険脱退後6ヵ月以内に出産した場合は、出産育児一時金は加入していた健康保険から支給されます。(つまり奥様の会社経由ですね) sasakawa-kinさんの場合は、現在奥様は扶養家族なので、奥様が受ける「出産育児一時金」と、ご主人が受けとる「配偶者出産育児一時金」の両受給要件を満たしていますが、健康保険では同一性質の給付を行ないませんので、どちらか一方を選択することになります。(健保法57条) また政府管掌健康保険の加入者は「法定給付」を受けますが、組合健保には、出産育児一時金(1児につき一律30万円)に、上乗せの「付加給付」がつくことがあります。 つまり、一般的に一律30万円ですが、加入している健康組合(ソニー健保など)によっては40万円というところもあるようなので、確認されて得になる方を選びましょう。 ■出産手当金 出産手当金は、分娩の日以前42日(多胎妊娠の場合には98日)から分娩の日後56日までの間で、仕事につかなかった期間について、1日につき被保険者の資格がなくなった時の標準報酬日額の6割に相当する額が支給されます。 夫の組合から前述の「配偶者出産育児一時金」を受給した場合であっても、妻自身が被保険者であった健康保険から、出産手当金の給付を受けることができます。出産手当金は、被保険者の、産前産後の休業期間中の生活を保障するために設けられている制度です。 分娩予定日を起算日とするため出産日が分娩日より遅れた場合は、産前が42日を超えて請求できます。一方、出産日が分娩予定日より前の場合は42日に満たない期間も請求できます。 こちらも組合健保によっては、上乗せの「付加給付」がつくことがあります。 以下にソニー健保での一例があります。ご参考になさって下さい。

参考URL:
http://www.sonykenpo.or.jp/content/03/hokensyo_guide02.html

その他の回答 (3)

  • bobble
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回答No.4

こんにちわ。 私の場合は双子ではないのですが、sasakawa-kinと同様で私の奥さんが会社を退職してから6ヶ月以内に出産をしました。 その時は私の方から出産一時金、奥さんの方からは出産手当金をもらっていたような気がします。 出産一時金については、ダンナの会社からもらう場合は配偶者出産育児一時金、奥さんの方からもらう場合は出産育児一時金という名前になります。これはどちらか一方しかもらう事はできないのですが、金額については会社によって+αされる額が違うのでどちらに申請した方が得かを考えられるといいと思います。 それと双子の場合はX2の金額が申請できます。 後kawa-kinさんの奥様の方でもらえる出産手当金についてはあまり詳しくありません。他の方の回答を待ちましょう(笑)

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020607mk21.htm
  • old98er
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回答No.3

元の健康保険組合員にお祝い金を送るのも、違法ではありませんけど。 でも、そういう健康保険組合は、少ないはずだと思います。 聞くだけは、聞いてみたらよいかと思います。 なお、複数の健康保険組合から重複してお祝い金を受け取ること自体は、何も問題はありません。 あくまでも、その健康保険組合の支出基準に従うだけです。 ただし、受け取った分だけ、課税の対象となります。

回答No.1

現在の奥様の健康保険はどこの所属でしょうか。ダンナさんの扶養になってしまっているなら、ダンナさんの会社で申請するはずです。 人数分支払われるそうですよ。(双子=二人分)