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社会保険・国民健康保険・出産一時金について

先日、会社を退職しました。 (1)まだ保険証を返却してないのですが、会社の処理の関 係で、いつまで有効なのかが不明です。会社以外で加 入・未加入を確認できる方法はないでしょうか?  また、退職証明書がないと国民健康保険に加入できな いのでしょうか? (2)会社を退職した日に出産しました。社会保険加入時点 で出産し、出産一時金の申請書を提出する時点で、社 会保険が切れている場合でも社会保険に対して申請す ることができるのでしょうか? ※そのあたりの手続きや流れについて、教えてくださ  い。どうすれば良いのかわからなく、すごく悩んで  います。上記のような事に詳しい方、ぜひ助けてく  ださい。よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4の追加です。 任意継続の申請には「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」(社会保険事務所に用意されています)・印鑑が必要です。 また、被扶養者がいる場合は「健康保険被扶養者(異動)届」(社会保険事務所に用意されています)と、被扶養者の認定に必要な書類をすべて用意します。 この申請書には、事業主の証明は必要有りません。 その他に、1回分の保険料(任意継続被保険者資格取得の時期によっては2回分の保険料を支払う場合もあります) 以上を用意して、社会保険事務所へ持参します。

recchiri
質問者

お礼

本当にありがとうございました。退職して会社からいつ退職証明書が出るかわからない状態で、いつ国民保険に加入できるか不安でしたが、証明書が必要ないということなので早速、社会保険事務所に任意継続の手続きに行って来ます。kyaezawaさん助けていただいて本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

既に締め切られてしまいましたが、もう一つ書き忘れましたので追加いたします。 会社から保険証を添えて「資格喪失届」が社会保険事務所に提出されていないと、任意継続の申請は受け付けられません。 急ぐ場合は、会社から「資格喪失届」を書いてもらい、それを預かり、保険証と共に社会保険事務所へ持参して、任意継続の申請をしましょう。

recchiri
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。すごく重要なことですね。この「資格喪失届」は会社に言ったらすぐもらえるものなのでしょうか?とりあえずすぐ会社に出してもらうように連絡してみます。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 会社を退職した場合、退職の翌日からて社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失しますから、翌日から健康保険が使えなくなります。 又、国民健康保険に加入するには、印鑑と退職証明書や社会保険の資格喪失通知書などが必要ですが、市によっては、前勤務先の会社名・住所・電話番号を伝えれば、係員が確認を取ってくれる場合もあります。 又、国保と同時に、市の国民年金の係へ、年金手帳と印鑑を持参して、厚生年金から国民年金に切り替える必要が有り、月額13300円を支払うことになります。 出産育児一時金は、夫か妻のいずれかが、健康保険や国民健康保険に加入していれば、どちらかが支給を受けることが出来ます。 あなたが、健康保険の加入中ですから、あなたが社会保険事務所に請求するとも可能ですが、妻が加入している健康保険に請求することも出来ます。 参考urlをご覧ください。 又、健康保険については、市の国民健康保険に加入する他に、退職から20日以内に社会保険事務所に申請すれば、任意継続制度を利用する方法も有ります。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが、保険料の上限が決められています。 社会保険事務所に問い合わせれば、保険料が分かります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 又、国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になっても国保に加入している場合は、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続の詳細は、下記のページをご覧ください。http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/ichizikin.htm
recchiri
質問者

補足

本当に解り易くご解説いただきましてありがとうございました。国民健康保険に加入する際、退職証明書や社会保険の資格喪失通知書などが必要とのことですが、任意継続の場合は、これらの証明書は必要ないのでしょうか? 何度もすみませんが教えていただけないでしょうか。

  • naosan1229
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回答No.3

#2です。 >私は夫でこれまで社会保険に加入していました。 おっと、だんなさんですか。(^^ゞ では、出産手当金は関係ないですね。 家族出産育児一時金のみ支給されます。 >出産と退職日が同日であれば社会保険が有効とのことですが、請求するのは会社ではなく、社会保険事務所に行けばよいのでしょうか?(ちなみに社会保険加入期間は2ヶ月ほどです) 家族出産育児一時金については、被保険者期間内と言うことで、加入期間はまったく関係ありません。 直接社会保険事務所にご請求しても良いでしょう。 もし、退職後の出産(午前0時を過ぎれば翌日となります。)である場合は、国民健康保険に請求するようにしましょう。

recchiri
質問者

お礼

ややこしい質問ですみませんでした。 すごく複雑に考えてましたが、naosan1229さんの 解りやすいご回答で理解できました。早速手続きの準備 をしたいと思います。本当にありがとうございました!

  • naosan1229
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回答No.2

まず、保険証が使用できるのは退職日までですから、早いとこ返却しましょう。 国民健康保険や国民年金に加入するには、会社を退職した証明が必要です。(離職票や退職証明書、社会保険の資格喪失通知書など) 市区町村に印鑑と一緒に上記の書類を持参して手続きすることとなります。 退職日にご出産されたと言うことですが、出産が退職と同日であれば、出産育児一時金については、社会保険が有効となりますので、働いていたときに加入していた健康保険制度に請求するようにしましょう。 この場合、1年以上の社会保険加入期間があれば、出産による休業補償として、出産手当金も受給することができます。(産後56日まで)

recchiri
質問者

補足

参考になるご回答本当にありがとうございます。 補足をさせていただきたいのですが、出産と退職日が 同日であれば社会保険が有効とのことですが、請求するのは会社ではなく、社会保険事務所に行けばよいのでしょうか? (ちなみに社会保険加入期間は2ヶ月ほどです)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

配偶者の有無と、配偶者の加入している医療保険制度(健康保険課国保か)によって、あなたの加入する医療保険制度が違ってきます。 その点を補足願います。

recchiri
質問者

補足

情報が不足してました。。私は夫でこれまで社会保険に加入していました。

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