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損害賠償と慰謝料について

損害賠償と慰謝料はどう違うのでしょうか。また次のケースで金銭を請求する際はどれくらいの金額が妥当でしょうか。 口論から友人に一方的な暴力を振るわれ、顎の骨を骨折。 骨折箇所をプレートで固定する為、耳の下から顎の先まで皮膚を切り手術。全治10ヶ月。 入院期間ははプレートの除去手術を含めて合計で約1月ほど。 毎月2回は仕事を早退して通院。 怪我をした時に神経が傷つき、顎や唇の感覚がない。これから先神経が完全に回復するかは不明。 仕事は営業をしていて月収は手取り20万円ほど。年収300万円弱。 未婚女性。 弁護士は150万円ほどを請求し示談に持ち込む、と言っていますが本当にその金額が妥当なのか納得できないので質問させて頂きました。 相手は月収30万円ほどありますが、蓄えなどはない様子。分割ででも支払って貰いたいのですが、仕事を辞めて逃げたりする可能性が高いです。何とか支払ってもらえるような対策や方法などないでしょうか。 一緒に教えて頂ければありがたいです。よろしくおねがいします。

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  • ベストアンサー
  • ewrhi
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.1

簡単に言えば・・・ 損害賠償は、実際に受けた被害 慰謝料は、腹の虫が収まらんのでカネ払え と、言うことです。 たとえば、道端で因縁をつけられてぶん殴られて歯が折れました。 その治療費の部分が損害賠償です。 さらには付随的に損害についてもある程度認められます。 たとえば被害者がモデルで顔がゆがんでもうモデルの仕事が出来ないという場合、将来にわたって本来得られる利益も損害賠償です。 慰謝料と言うのも損害賠償の一種で、ぶん殴られて腹が立って腹が立って仕方が無い、俺の腹の虫を何とかしろと言う実害ではない部分が慰謝料と言うことです。 ただ、「俺も一発殴らせろ」というわけにも行きませんから、カネで解決しろと言うことです。 民法では賠償は(特例を除き)金銭でしろと定められていますから、この腹の虫をいくらに換算したのかが慰謝料です。 (損害賠償の方法) 民法第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 では実際慰謝料はいくらが妥当なのか? これはなんともいえません。 その人の腹の虫がいくらで収まるのかはその人次第です。 極論言えばいくら請求しようと自由です。 ただ、実際問題では相場と言うのがありますから、その辺は弁護士とご相談といったところではないでしょうか? お話の内容からすると、もうちょっと取っていいような気がしますけどね。 その辺は弁護士費用との兼ね合いもあると思うので、やはり弁護士とご相談ください。

noname#82116
質問者

お礼

ありがとうございます。 すごくよくわかりました。 弁護士と相談してまたきちんと決めたいと思います。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>損害賠償と慰謝料はどう違うのでしょうか。 損害賠償請求額の中に慰謝料が含まれているので別なものではないです。 損害賠償請求の中には、例えば、暴力で傷を受けたならば、その傷の治療費、治療のための交通費、休業補償、等々の他に「痛い目をした」と云うことで慰謝料も含めて請求できるのです。

noname#82116
質問者

お礼

ありがとうございます。 別々に請求しないといけないなら面倒だと思っていたので安心しました。

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