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英会話塾を辞める時
こんにちは。 初めて質問させていただきます。 現在、私は大学生なのですが、友人の誘いである個人経営の英会話塾に通っていました。 今回、それを辞めようと思い、その旨を連絡したところ、 担当の方から 「当月中に辞めるには、15日までに連絡することが必要」 ということで、私が連絡したのは22日だったので、 「来月分もお金は払う必要がある」 と言われました。(毎月お金を払う月謝制です) 入会の際にもらった規定事項を確認したところ、確かにそのようなことを書いてありました。 「一、卒業の際は、卒業月の月初めに申し出てください。月末に申し出た場合は次月分まで月謝をいただきます」、と。 しかし、私はもう来月も行く気はありません。 この場合でも、やはり来月分の月謝を払わなくてはいけないのですか? できれば、今月分でやめて、来月分の月謝は払いたくないと考えています。 よろしければ、ご回答をよろしくお願いしますm(_ _)m
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英会話塾と生徒との関係を法的に考えますと,当事者の一方(塾)が,英会話教授という法律行為以外の行為を行うことを約束し,相手方がこれを承諾することによって効力を生じる準委任契約(民法656条)であると考えられます。準委任契約には,委任の規定が準用されます。 委任契約は,当事者間の信頼関係を基礎とする契約なので,当事者がいつでも契約解除することができます(民法651条1項)。 ただし,当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは,原則として,解除した当事者は,相手方の損害を賠償しなければなりません。 生徒がやめたからといって,塾からの英会話講師への支払はその分減額されるようにはなっておらず,開講回数を減らすなど,日程の調整により対応しているのではないかと思います。特に生徒の出入りが少ない個人経営の小規模な塾であれば,他の方法で対応できにくくなっていると思います。 その調整の関係で,ANo.1の方のおっしゃるとおり,解約申込日について〆日を設け,統一的に対応しているのではないでしょうか。統一的に対応するのは,生徒間の不公平をなくすために合理的なルールといえるでしょう。 しかも,契約時に文書でその旨が告げられていたとなれば,合理性は強まると思います。 ただ,消費者契約法9条において,損害賠償額の予定が不当に高額である場合にその高すぎる部分が無効となるという規定はあります。 いずれにせよ,来月分の授業料を全く支払わなくてよいということにはならないと思います。 詳細は,市町村の消費生活センターや国民生活センターに相談されてください。 【民法】 (委任) 第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 (委任の解除) 第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 (準委任) 第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 【消費者契約法】 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 ※国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/
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>入会の際にもらった規定事項を確認したところ、確かにそのようなことを書いてありました 規定に書いてあるのでしたら従ってください。そして今後は規定が存在する場合にはそれをよく確認してから行ってください。 どんな契約ごとでもそうですけど、契約というのは相手のあることですから、あなたの一方的な都合や気分だけで処理出来るものではないということをこの際によく学んでください。 >しかし、私はもう来月も行く気はありません それはあなたの勝手な都合でしょう。 又、行かなくても利用しなくても費用が発生する物事はいくらでもあります。 >この場合でも、やはり来月分の月謝を払わなくてはいけないのですか? どう考えれば払わなくて良いという解釈が出来るのか逆に聞きたいです。 物事にはルールがあるのです。ルールに従ってください。従う気がないならば最初から受講すべきではありません。こんなのは法的な問題でも何でもないです。人間として最低限のルールです。 どの様な約束事なのか事前に確認もしない上に、約束も守らないような大人にならないでください。 ルールが納得出来ない場合には、変更して貰うように交渉しましょう。 それでも叶わない場合には、契約をしてはいけません。(今回であれば受講しないということ) それが社会人としてのルールです。 そもそもルールを知らなかったなんてのはお話になりません。 >できれば、今月分でやめて、来月分の月謝は払いたくないと考えています 幼稚園児ではないのですから、そんな勝手な言い分が通るわけないでしょう。よく考えてから書き込みしてください。 自分勝手なクレーマーのような大人達が世の中に蔓延しており、あなたのような若者の思考回路にも悪影響を与えているとすれば残念なことです。
お礼
わざわざ私のために時間を使って、親切にご回答ありがとうございます。 「約束を守る」 大人として当たり前のことです。その通りだと思います。 ただ、私が聞きたかったことは、 「このルールは法律的に見て適法なのか?」 ということだったので、道徳論を聞きたかったわけではありません。 なので、社会>法律のところに投稿しました。 誤解を生じさせたようで、申し訳ありません。 文体はとても厳しい感じで少々へこみましたが、 私のためにここまで長文を書いていただき感謝します。
こんにちは。 元カルチャーセンターで働いた事があるものです。その英会話塾と一緒でどうしても事務の関係で15日に閉め切る必要がありました。先生達への支払い・予約を入れて先生達を拘束する事になる・銀行振込の方の場合リース会社が中に入っているなどがあって、急に止められても返金が出来ない状態でした。入会される時には、一番の重要事項として説明もしましたし規約書を渡しておりました。気持ち的には払いたくないというものよ~く解りますが経営されている方も入金がないと困ってしまうと思います。払う、払わないは私からハッキリとは言えないので・・・参考意見という事で・・・中途半端な回答ですみません!
お礼
ご回答ありがとうございますm(_ _)m 確かに相手のことを考えるのは大切ですね^^;
補足
ご回答ありがとうございますm(_ _)m 確かに相手の迷惑も考えないといけませんね^^;
お礼
ご丁寧に回答くださりありがとうございます。 法律的にも、それが妥当なんですね。 参考になりました。 ありがとうございました!