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オンラインゲーム リネージュでの情報開示
個人情報保護法 第二十四条の2で 『個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、 本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。』 と定義されています。 自分は二年程リネージュというオンラインゲームを代金を払いプレイをしていました。 リネージュでのキャラクターの育成は非常に時間がかかり2年かかってやっと一人前 になれた非常に愛着のあるキャラクターでした。 (時間とお金をかけてやっとそのLvになれました) 昨年、登録のIDとパスをパソコンのトラブルによりデータ消失でわからなくしてしまい、 運営会社に問い合わせても教えてもらえませんでした。 リネージュ運営方針に アカウントの管理はユーザー本人が自ら十分注意を払っていただく必要があります。 他のユーザーにアカウントに関する情報を伝えたり、本人の管理がないがしろになっていたり、不注意によってアカウント管理に問題が発生した場合は、対応等を行なうことができません。(2005年6月1日施工) と明記してあるからというのが理由でした。 自分の場合も不注意による管理不足として非対応となりました。 その時に消費者センターに相談してみましたが、運営方針に記載されているからには 情報開示は求められないという回答でした。 ■■ 質 問 ■■ 今回、個人情報保護法が施工されたことを踏まえて、運営会社に情報開示を要求した ら開示は義務でしょうか?非義務でしょうか? 個人情報保護法について http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html リネージュ利用約款 他 http://www.lineage.jp/support/agreement.aspx
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- slotter-santa
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確かに微妙なんですけどね。 IDやパスワードだけでは個人情報にはなりません。「それを見ても誰と識別することができないから」です。 ただ、それを言うと住所とかが単独で載っている場合は個人情報でないけど、個人と組み合わせれば個人情報じゃないか、という反論が出るでしょう。 では、何故これが許されるかということなんですが、ID・パスワードの利用の権利は貴方が持っているものではなく、運営者が料金を払った利用者に対して提供しているだけということではないのでしょうか。この場合、ID・PASSを得るために与えた個人情報については、請求ができても、主催者が発行しているID・PASSに関しては、主催者の裁量に任せられている、ということなのかと思います。
- miya9852
- ベストアンサー率26% (9/34)
No.2さんとおなじくリネージュは登録したことがありませんが、ご参考までに。 オンラインゲームのほとんど(商人物語やEBSなど)はパスワードに暗号処理をしています。 ですので、例えば情報公開が認められたとしても、登録した際の個人名や住所、電話番号などは対象になるでしょうが、本当に知りたいパスワードは公開の対象にならないと思われます。
- tojyo
- ベストアンサー率10% (117/1066)
個人情報保護法を拡大解釈しすぎです。 リネージュのID・パスワードが個人情報に該当するとは考えられません。 リネージュの登録をしたことがないので詳しくは知りませんが、通常個人情報に当たるのは登録に際し使用したメールアドレスや住所・電話番号の類です。 情報開示はリネージュ運営団体の判断次第ですが、強制することは完全に不可能です。
- KOU4126
- ベストアンサー率20% (12/59)
単なる私見ですが 今回の件は個人情報保護法とは無関係では? リネージュ利用約款によるで特に問題ないですね。 IDまたはパスワードの両方だとね 運がなかったですね。 ただ個人的にはそんな会社ゆるせないですね。