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調停でこの条件をのむべきでしょうか?
もうすぐ離婚調停3回目で決着がつきそうです 2回目で離婚合意し 兄弟離れ離れになってしまってた子供たちを 私のもとへ 連れてきました。 3人の子供の親権を私が持ち養育費を月5万で 折り合いがつきそうなのですが 先日 相手方から 養育費を払う条件があると メールがきました。 内容は 特定の異性関係を 持たずに 独りでやっていくこと。 養育費は 手渡しにしてほしい。 です。 信頼関係が崩壊しての離婚なのに 普通に会うことが 苦痛にならないか 先の制限をされ 自分の未来の希望も養育費を貰うためにはなくさないと いけないのか? すぐに 返答はできないので 法の場で 返答しますと 言いましたが どなたか 知恵を貸して下さい。
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>内容は 特定の異性関係を 持たずに 独りでやっていくこと。 こんな内容を文書にしたところで、守らなくてはならないということもありませんし、そもそも公の文書に入れることができるかどうか疑問です。 ですが 相手がこれに了承しないと養育費を払わないとごねるのであれば 「再婚する気も恋愛する気も全然無い」 と言えばいいでしょう。 今 恋愛をしていない限り 離婚したばかりで恋愛する気も起きないでほうから嘘ではありませんから。 いつまでという具体的な期間などで言質を取られないように上手く言っておきましょう。 >養育費は 手渡しにしてほしい。 誰に手渡しでしょうか。 子供の面会のついでに受け取るということも出来るでしょうし、相手方とだけ会うのが嫌であれば 第三者が間に入って面会するというサポート団体もあります。 調停員さんはこの条件について何か助言はくださいましたか? 異性関係も養育費の手渡しも 質問者さんの今の状況や条件次第でしょう。 是非今すぐ恋愛したいというのであれば 突っぱねてもいいでしょうし、彼に二度と会いたくないというのであれば拒絶してもいいと思います。 別に彼に自分の異性関係を包み隠さず言う必要はないのですから 「一人でやっていくつもり」と言ってもいいのではないでしょうか。 いくら約束しても恋なんてコントロールできないのですから。 養育費手渡しは 誰に手渡しなのかとか 離婚原因にもよるでしょう。 養育費に関しては 振り込みがいいと思いますけどね。 払った払わないで揉めるもとです。 いったん養育費が決まれば 質問者さんが恋愛し相手が養育費を止めたところで 法的処置で差し押さえることもできます。 ともかく 振り込むことにしましょう。 あと調停中なので メールで来た内容については無視が基本です。 すべては調停で話すという形にしましょう。 相手は調停でこの意見が通らないと知っているからこそ 裏ルートで質問者さんに揺さぶりをかけているのです。 メールで話し会うというのでは 調停のメリットがありません。
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- m_inoue222
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>3人の子供の親権を私が持ち養育費を月5万で 少なすぎますね... >特定の異性関係を 持たずに 独りでやっていくこと。 冗談じゃない...そんな条件を付けられる権利は有りません >養育費は 手渡しにしてほしい。 振込にしましょう 正式裁判に移行してもそんな条件ははねつけられます
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回答ありがとうございます。 たしかに5万じゃ3人育てるのには少なすぎますよね・・・ 一人2万で合わせて6万という 条件を 5万までしか出せないと はねのけられました。 条件の方は 調停委員の方からうまく説得してもらいますね。
- splwtr
- ベストアンサー率16% (75/461)
事情は知りませんが旦那さんは未練ありそうですね。 養育費は義務であって、条件が必要なものではありません。 ですので、条件をのむ必要はないです。 (養育費を一括で請求することも可能です。支払い可能ならば) しかし、旦那さんはお子様との面接交渉権がありますので、 これを含めた条件なのかもしれません。 つまり、養育費は支払うが、月に1回は子供に会わせてくれ。 と受け取ることもできます。 ですから、養育費と面接交渉権は2つに分けて考えます。 月1で面接を拒否したいのならば、それなりの事情が必要です。 これで調停が不成立になったら次は裁判になります。 その間、養育費が貰えるかを心配されるかもしれません。 法律相談センター、無料法律相談などで、相談された方が 確実かもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 養育費に関して 条件つきで のまないといけないのは 納得できなかったので 義務だとお聞きして 安心しました。 調停事態 次でまとめたいという 調停委員のかたの言動もあり 早く 終わらせるためには のまなきゃいけないのかと 不安だったので のめないこと 調停委員にうまく説得してもらいますね。
- R48
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どんな状況から離婚に発展しているのかは不明ですが、 >特定の異性関係を 持たずに 独りでやっていくこと。 これはとんでもない条件です、自由恋愛の権利を制限することはできません。 調停で助言してもらってくださいね。 >養育費は 手渡しにしてほしい。 子供に会いたいのが背景でしょうか、それを法の場で確かめてはいかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 子供との面接交渉権は 子供が会いたいときに制限しないことと言われました。離れても親であることは 変わらないので そこは 良しとしようと 思ってますが、手渡しは 私本人に直接だと言われました・・・・
お礼
回答ありがとうございます。 >こんな内容を文書にしたところで、守らなくてはならないということもありませんし、そもそも公の文書に入れることができるかどうか疑問です。 確かにそうですね。調停証書にそんな 記載ができるわけ ないですよね。ご回答の通りで 条件をのめないなら 折れるつもりはないと 言われてます。離婚事態しないと 言われてるようで 別居で金銭的な援助を一切うけてない 私にとって 調停を長引かせることに 何のメリットもないことを 知りながら 追い詰めて 条件を提示してきたようです。 この内容からだと まだまだ 未練があるのか それとも 長く払わないように 嫌がる条件をつけてるのか まだまだわからないのです・・・・