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調停での決まり事と裁判までの流れ
はじめての相談になりますけど、よろしくお願い致します。 妻側(有責)が離婚調停の申立てをしてきました。近日中に第3回の調停があるのですが親権がほぼ妻にいくと言われまして…私はホントの気持ち譲りたくないです。しかし、無理ならと養育費、面接交渉の話を進め調停ではその二つだけを決めよと思ったのですが、他の慰謝料、財産分与は折合いがつかずにいます。仮に慰謝料、財産分与は、また他に決めるにしても、今、調停の場で養育費、面接交渉を決めてしまった親権は譲ると意思表示(離婚)という形に思われてしまうのでしょうか…訴訟にあたり、この様な場合には有責側からの離婚請求は通ってしまうのでしょうか? 基本、離婚するには、まず親権をどちらかに決めないと離婚できないと知りました。先にに決めてしまわない方がよいのか…悩んでおります。 どなたかアドバイスをよろしくお願い致します。
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- hgpapa
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過去に、調停→裁判→離婚を経験したものです。 簡単に話を整理しましょう。 <訴訟にあたり、この様な場合には有責側からの離婚請求は通ってしまうのでしょうか?> 離婚とは、婚姻を継続する意思があるかそれとも無いか それか 継続出来ない事由があるか? ですから 有責とか 無責とは 別に考えて下さい。 つまり、離婚しようと思えば だれでも、いつでも出来るということになります (ただし両者の合意が必要ですが) <仮に慰謝料、財産分与は、また他に決めるにしても> 離婚に合意した後であっても、慰謝料・財産分与の調停申し立てや裁判は出来ます。 (離婚は先ほど書いた、婚姻生活を継続するか、しないかの問題ですから、これとは別のことです) <まず親権をどちらかに決めないと離婚できないと知りました。先にに決めてしまわない方がよいのか> 子供を養育す権利は、まずお子様の状態によります、 養育すると言えば原則妻側に権利があります(養育出来ないと社会的に認められる場合は別) 概ね3歳までのお子様であれば、たとえ妻側が有責だったとしても、それと子育てとは関係がありませんので 妻側が養育すると主張されると妻側に権利が行くことが多いです 概ね4歳以上の場合には、子供の意思と、お互いの環境によって左右されてきます(概ねです) つまり、まとめると 子供は一人では生きられないので、必ずどちらかが養育しなければいけない 離婚はお互いの意思の問題なので、いつでも、有責・無責でもできる 慰謝料・養育費・財産分与は、 離婚調停の時でも 離成立後でも請求できることとなっています。
奥さんが有責配偶者である。その奥さんから離婚調停を申し込まれた。近日中に3回目の調停が開かれる予定。と、あります。 文面から察しますと、ご相談者はいわれ無き離婚調停の場に引っ張り出されている。ご相談者から判断して、責任は離婚調停を申し込んだ妻にある。しかし、離婚に関する話が進められていて、奥さんは親権を主張している。そして、慰謝料及び財産分与に関してもこれから話し合う予定だ。と、あります。 又、訴訟に当たり、この様な場合には有責配偶者からの離婚請求は通ってしまうのでしょうか? 離婚するには、まず親権をどちらかに決めないと離婚できないと知りました。先に決めてしまわない方がよいのか・・・悩んでいます。 以上のようなご相談内容だとして、以下通りのご質問及びお答えを致します。 まず、奥さんが有責配偶者だとおっしゃっていますが、その理由は如何でしょうか。 奥さんが有責配偶者ということを調停の場でおっしゃったのでしょうか。 調停が進んでいることから推測すると、調停委員は、奥さんが有責配偶者であるという事は理解していないようですね。まず、この点をハッキリさせなければなりません。そして、この調停は無効である、ということを調停委員におっしゃる事です。(事実に基づいてです。) 訴訟に当たり、この様な場合有責配偶者からの離婚請求は通ってしまうのでしょうか? これについてですが、どのような訴訟をお考えですか。奥さんとの問題は、調停で進行中でしょう。この調停を進行させていることが問題をややこしくさせています。 あなたはご自分の言いたい事をもっともっと調停委員におっしゃらないと有責配偶者の奥さんの思うとおりの離婚話になってしまいます。この調停は、調停に値しない案件である。と、言われることです。 調停委員は家庭の中の事情はご存じないのです。奥さんが、嘘を言って調停を申し込んでも受け付けられます。ご相談者が善意であるか無いかは関係ありません。法律の言葉に『権利の上にあぐらをかく者は法は味方しない。』と、言う言葉があるように、ご自分が正しいと思われるのであれば、それを主張しなければ、法は、結果として悪意のあるものの味方にもなります。 親権が決まらなければ離婚は成立しません。先に親権を決めるのではなく、あくまでも離婚が先です。その結果、子供さんの親権は父母のどちらにきめるのか、です。これは子供の保護養育を第一に考えたものです。順序を間違えた場合、思わぬ結果になる事がありますので、ご注意下さい。 ご相談者が離婚を望んでいらっしゃらないのでしたら、その通りのことを主張されればいいのです。肝心なことは、相手がどう思っているか、とか。この様な事を言うと相手はどの様に言い返してくるか分からない。なんてバカなことは考えないことです。自分の思いの丈を100%調停の場で言うことです。その為の調停です。調停では、自分に非がないのであれば、遠慮した方が負け、間違いありません。