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重大な事実が隠されていた賃貸店舗

 賃貸契約を結んで1年5ケ月になる店舗について、つい先日、重大な事実を知らされました。二十数年前、当時の店主が居住している二階で殺害されたというのです。貸主さんと懇意にしている方からの情報なので信憑性は高いのですが、私はその事件を知りませんでした。  契約締結時、仲介業者からは何も知らされていません。貸主さんには恨みはありませんが、不誠実な仲介業者に対して憤りでいっぱいです。契約に則って契約破棄したいと考えていますが、何かそれでは気持ちが治まりません。  今後どう動いたらいいでしょうか。

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  • chie65536
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回答No.3

殺人事件は「重要事項説明書で説明すべき物損事故」に該当しますが、これは「事件後に、最初に購入または賃貸する時」のみです。 つまり、間に誰か一人でも、借り手や買い手が入っていれば、その次の借り手や買い手に説明する必要は無くなります。 借りてから1年5ヶ月ですから「貴方の前に、買ったか借りるかしてた人」が居た筈で「20年以上空き家だった」って事は無い筈です。 そう言う訳で、仲介業者も貸主も、事件を説明する義務はカケラもありません。 不動産屋が良く使う手で、殺人事件や自殺事件が起きた部屋があったら、前の持ち主から「事件があったとの、重要事項の説明を受けた上で」、かなり安く買い叩き、一旦、数ヶ月だけ自分の会社の社員を住まわせてから、相場価格で転売したり賃貸に出したりします。 数ヶ月だけとは言え、誰かが(と言うか、自分の会社の社員が)住んだ後であれば、事件の事は重要事項説明書に書く義務が無くなるのです。 こういう「洗い」は、業界では良くある事です。 >不誠実な仲介業者に対して憤りでいっぱいです。契約に則って契約破棄したいと考えていますが、何かそれでは気持ちが治まりません。 契約破棄は「借り手に保証された権利」ですので、自由に破棄して構いませんが、貴方には、仲介業者に文句を言う権利はありません。 もし何か言えば「営業妨害」「威力業務妨害」「不当な要求」「脅迫行為」に該当する可能性があります。 例えば「あそこの不動産屋は人が殺された部屋を借り手に隠して貸してる」などと公言すれば「営業妨害」で訴えられる可能性もあります。

その他の回答 (3)

  • -phantom2-
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回答No.4

殺人事件が過去にあったというのは「嫌悪事項」に該当し、賃貸契約前に行う「重要事項の説明」に於いて「仲介業者」が借り手に告知しなければならない事です。 しかし殺人事件のあった不動産に永遠に告知義務があるとしたら、永遠に借り手が付かなくなる恐れがあります。 なので事件から相応の期間が経ち、入居者が複数入れ替われば、嫌悪すべき事柄も薄まったと考えて、告知の必要なし、という裁判の判例もあります。 この相応の期間や入居者の入れ替わり人数に、何年とか何人という法の決まりは無くケースBYケースで裁判では判断します。 つまり都会で事件が多く人の入れ替わりが激しい所と、田舎で人の動きも少なくいつまでも噂が残るような地域では、おのずと何年、何人の判断も裁判で変ってきます。 昔は事件があった後に、一人の所有者や賃貸者を入れば、その次の借り手からは告知の必要なし、という判例が多かったので、これを悪用して事故物件に不動産関係者などを適当に住まわせて、次の借り手に告知なしで販売(賃貸)して、後でトラブルが多発したので今は一人では駄目になってます。 質問のケースの20数年前の事件ですが、裁判に持ち込んだ時に「告知義務違反」になるかどうかは微妙と思います。 5年以内なら地域を問わずどこでも「告知義務違反」になると思いますが、先ほど書いた地域性のこともありますからなんとも言えません。 告知義務違反となれば、契約解除の申し入れと同時に損害賠償請求もできますし、ある程度は認められると思います。

  • IXY333
  • ベストアンサー率32% (13/40)
回答No.2

そのような昔の事を主張するのは難しいのではないでしょうか?

参考URL:
http://www.minamimorimachi.jp/page1999999-16.html
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

まずその話の信憑性を確かめましょう! そして可能なら証言で良いので事実の証拠を取得しましょう! それが出来たら 仲介業者との話が出来ますし、優位に話し持って行けます。

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