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粉歯磨きを製品化する方法を教えてください

◆歯磨きをする時に、私は一般の歯磨き粉は使っていません。(1)一般の歯磨き粉は歯磨きのあとに口を濯ぐ必要がある。(2)微量ですが口の粘膜から歯磨き粉に含まれている異物が体に吸収されることがある。 ◆このため、私はカルシウムを多く含んだ自然食品の粉(弱アルカリ)に甘味料としてキシリトールの粉を少し混ぜて歯を磨いています。これにより(1)歯磨き効果(2)口内を弱アルカリに保つ(3)歯の再石灰化が実現できています。また(4)歯を磨いたあとは口を濯がなくて 良い。などのことが実現できます。 ◆上記2種類を商品化しても面白いかと思っています。 そこで教えてください。一般の歯磨きと同じようにチューブに入れる場合には、どのような会社を探せばよいでしょうか。心当たりがある方、よろしくお教え願います。

みんなの回答

  • arain
  • ベストアンサー率27% (292/1049)
回答No.1

>上記2種類を商品化しても面白いかと思っています。 とおっしゃるその前に、商品化を行うのであれば、 >◆このため、私はカルシウムを多く含んだ自然食品の粉(弱アルカリ)に甘味料としてキシリトールの粉を少し混ぜて歯を磨いています。 ですが、 >これにより(1)歯磨き効果(2)口内を弱アルカリに保つ(3)歯の再石灰化が実現できています。また(4)歯を磨いたあとは口を濯がなくて良い。などのことが実現できます。 これは実証試験を行った結果ですか? 少なくとも上記を売りとするのであればしっかりと実証試験を行わなければいけませんし、 売りとしなくても試験を行い「本当に人体への影響がない」という情報を、厚生省に提出し認可をもらう必要がありますが?

hot0500
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 薬事法に抵触しますので、効果効能はうたいません。 ですから「実証実験」というお金も手間もかかることはやりません。(できません) >売りとしなくても試験を行い「本当に人体への影響がない」という情報を、厚生省に提出し認可をもらう必要がありますが? お教え願います。「厚生労働省の認可」とは具体的にどのような法令に基づくどのような認可なのでしょうか? (食品衛生法や条例に基づく都道府県知事の営業許可申請は提出する予定です)

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