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夫の会社に文句を言いたい(長文)

夫は今の会社に勤めて、1年が経ちました。 この会社は一応メーカー大手で、しっかりとしていると思いましたが、 中を見るとこんな感じでした。 会社の定時は8:30~17:30マデですが、残業は19:10にならないと残業代がつきません。そして、所長に業務と認めてもらわなければ、残業代は時間が来てもつきません。法的に週40時間を越す業務なら時給25%UPの残業代がもらえるはずねのです。 あと、講習が最近ありました。会社から、フォークリフト、玉掛け等の免許公衆です。会社は7割負担してくれました。だが、平日に講習があるときは、これは業務の一環でといわれたので、では、土日は代休が取れるのではと思い上に聞いたところ、業務ではない。との返事が来たそうです。なので、講習の代休はいただけませんでした。それによって、資格手当てがつくわけでもないので、腑に落ちません。 あと会社の引っ越しが、3連休を使ってやるとの事。(まぁそれは良しとして・・・)会社の飲み会は必ず、朝方4.5時過ぎ。営業で接待でもないのに、ただの送迎会やらでこんな感じで集まりが多い。 まだ子供が小さいので、たまに腹が立ちます。 払われているものが正しいのであれば我慢が出来るかもですが・・・ 他にも沢山あるんですが・・・ 名を出して、会社に苦情をいえないので、名を伏せて文句を言ってやりたいのですが、どう思われますか?

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回答No.3

文面を読んだ感想です。 法律的な難しいことは他の人に任せますが、多分に感情的になっている面があると思いましたので、そこらへんでの感想です。 まずは今回の件で、ご主人は相談者様がそう思われていることに対して、どう思われているのでしょうか? ここからは想像の話になります。 すぐに辞めて転職してやる!ぐらいなら別ですが、半分しかたなしに働いているということはありませんか? サービス残業を肯定するつもりはありませんが、 「イチ雇われの会社員が騒いでもしかたない」 「多かれ少なかれ会社員とはそういうものだ」 「子供と奥さんを養うためには、波風立てずにがんばろう」 とかいうことをご主人は思っているかもしれません。 もしそうであったとしたら、相談者様がこの件でご主人に愚痴をこぼしたとしたら、ご主人はどう思われるでしょう。 会社では残業をがんばり、扱いにくい上司や同僚ともうまく調子を合わせ気疲れするが、奥さんと子供の為に耐えて家に帰ってみたら、奥さんに仕事のことで責められる。 けど、ご主人は同じ様に耐えている同僚を見ているので、なにも反論ができない。 な~んてことは無いでしょうか。 「残業」「3連休の引越し」「休日出勤」「早朝の帰宅」 これって全部お金より「時間」の問題ですよね。 実は相談者様が子育てに大変なんだけど、ご主人の仕事が忙しいという理由で子育てと家事に協力的でないということへの不満ではありませんか?? お子さんの世話に忙殺されて自分の時間が持てず、休みの日くらいはと淡い期待をしていたら、なんだかんだでご主人の協力が得られず、ますます不満が溜まる一方とか・・・。 もしそうであるとしたら、あまりご主人を責めないでください。 もちろん相談者様だけが家事・子育てを全部やれとは言いませんが、そのような会社で矢面に立たされてがんばられているのはご主人です。 (ご主人が率先して3次会・4次会を企画していれば別ですが・・・) お互いの気分が落ち着いている時に、相手を責めて問いただすのではなく、相談者様の考えをご主人に確認してみてはいかがですか? 案外、残業が無くまっすぐ帰ってきたり、飲み会に誘われないなら無いで「この人会社で必要とされてるのかな?」とか「会社に飲みに誘ってくれる同僚もいないのかな?」なんていう不安が出てくるかもです。

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

たまたま人事等で就業規則等規程や労務など実務を担当してきた者に過ぎません。 実際の現実的にサービス残業などは会社やその部署や職種など違いがありますが、何か不文律のような側面があることが現状かと思います。 「法的」にというのは、ご質問のように、36協定と就業規則や従業員の過半数を代表する者などを労働基準監督署に届けるようなことをしていました。 まずはご存知のように、またご質問の通り、それがないと社員でもパートタイマー・アルバイトの従業員でも「管理職」を除き、週40時間以上勤務させることはできないので、特に「1年単位の変形労働時間制」など一般的な事例では当然8時間を超えた場合はご質問の通りの手当等が発生します。 また重要なことは雇用契約書や雇用条件通知書のように給与に関することや賃金の計算方法等、「書面で明示」することが義務付けられています。 まずはそれを確認されることをお勧めします。 次にご質問を拝見させていただいた範囲で可能性は低いと思いますが、特にサービス業に多い「1ヶ月単位の変形労働時間制」の会社も多いです。 これは一ヶ月内で177時間(30日の月と31日の月では若干違いますが)以内であれば事実上超過勤務でも繁閑に合わせて調整するということなので事実上の残業という概念はないに等しくなります。(これは参考まで) あとご質問の講習や研修会など、会社の規程や規則によって違いがありますが、「業務の一環」であれば平日に仕事をしているということと変わりはありませんので土日に代休や振替休日で充当するかどうかというのは会社の規則によります。しかし「業務」と聞き後で「業務ではない」ということから、あくまで推測に過ぎませんが、自分は教育研修等の実務も担当したきましたが、その研修や講習の性質により、任意のものか「業務」の一環としてなのかという面が意外に明確ではないことが、特に規程に明示されていない例外事項が多いのが現実でした。 業務の関係上、資格取得に必要な研修でも「任意」で行なうことがあり、当然振替休日は適用除外なりますし、宿泊を伴う日当や時間の計算等もその会社の方針と規則などにより大きく違うのが現状かと思います。 講習の性質上、資格手当等が支給されないとしても受講費用なり交通費等が支給されているから露骨に「受けさせてやっている」のだからという会社もあるかも知れません。 いずれにしても、まずは雇用契約書等の条件を確認されることをお勧めします。また、それすら「ない」ということになればそもそも時間外手当等以前の問題であって、当然違法性があることは事実かとおもいますので、そういう体質の会社も少なくはないと思います。 今の時点では一概に断言できなく申し訳ありません。まずは参考程度にでもなれば幸いと思い書かせていただきました。 また支障ない範囲であれば補足等などがいただければ幸いに思います。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

言うべきことを言って、旦那さんの社内での評価を下げて、 上司には睨まれ、同僚からは苦笑いされ、年下の人間からは馬鹿にされ。 というようなことをしたい。と本気で考えているわけですね。 まあ、いいんじゃないでしょうか。 言うべきことを言う人も世の中には必要です。 まあ、誰も貧乏くじをひきたくないというのが本音なので 誰も言わないだけなんですけど。

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